焼骨の一部を別の墳墓や納骨堂に移すことを「分骨」といいます。ひとつの墳墓から他の墳墓へ焼骨の全部を移す改葬とは違います。
分骨する場合は、現在埋葬等をしている墓地の管理者から、埋葬等の事実を証する書類を交付してもらい、新たな埋葬先の墓地等の管理者に提出します。
埋葬前(火葬時など)に焼骨の一部を分割する場合は、分骨証明書が必要となりますので、町民福祉課へお申し出ください。
手続きに必要な書類:「分骨証明申請書」、町民福祉課で発行された「死体火葬許可証」または「火葬場使用許可証」の写し、手数料400円/件。
各種届出手続きについて
届書に記載されている「記入の注意」をお読みください。主な注意点は次のとおりです。
1. 黒インクのペンまたは黒のボールペンで丁寧にかいてください。
2. 届出人の署名欄は、必ず本人自署・押印してください。
3. 証人欄がある届出は、成年の方が自署・押印してください。
取得方法は次のとおりです。
1. 提出書類・・・請求書
2. 請求者・・・・・本人(配偶者・父母・子・孫等の直系)または代理人
3. 請求方法・・・窓口または郵送
4. 受付時間・・・月曜日~金曜日 午前8時30分~午後5時15分
5. 必要なもの・・本人確認を行います。免許証等をご持参ください。
代理人の場合は、委任状が必要です。
住所地では戸籍謄本・抄本をとることができません。本籍地の市区町村役場へ請求してください。郵送請求もできます。
出生後に病院から出生証明書を入手して、届書の左側半分に必要事項を記入し、生まれた日を含めて14日以内に届け出てください。また、名前の文字については使用制限がありますのでご注意ください。