建設水道課までご連絡ください。
道路関連について
町道であれば、建設水道課が境界を立会いして、確認します。
その際、周辺の土地所有者にも立ち会っていただく場合もありますので、事前にご相談ください。
道路上で作業したり、看板等を設置(道路占用)するには、道路の管理者に申請する必要があります。(道路一時使用申請もしくは道路占用申請)
道路占用には制限があり、占用料が発生する場合があります。
また、警察署にも届出が必要な場合がありますので、詳しくは建設水道課までお問い合わせください。
建設水道課までご連絡ください。
町道であれば、建設水道課が境界を立会いして、確認します。
その際、周辺の土地所有者にも立ち会っていただく場合もありますので、事前にご相談ください。
道路上で作業したり、看板等を設置(道路占用)するには、道路の管理者に申請する必要があります。(道路一時使用申請もしくは道路占用申請)
道路占用には制限があり、占用料が発生する場合があります。
また、警察署にも届出が必要な場合がありますので、詳しくは建設水道課までお問い合わせください。