法人町民税

公開日 2016年11月01日

最終更新日 2022年08月30日

町内に事務所、事業所または寮等がある法人が納める税金です。
法人町民税には、法人税額をもとに課税される法人税割と、資本等の金額と従業員数をもとに課税される均等割があります。
町内に新しく法人等を設立したり事務所等を設置した場合、または変更があった場合は届出が必要です。
また、町内に寮等(寮、保養所、宿泊所またはこれらに類する施設)を取得されたときも同様です。

法人設立・変更等申告書[XLSX:21KB]

 

納税義務者

法人町民税は以下の要件に応じて課税されます。

納税義務者
納めるべき税金
法人税割
均等割
町内に事務所、事業所等がある法人
町内に寮等があり、事務所等がない法人
×
町内に事務所等または寮等がある、法人でない社団または財団
 
×
(収益事業を
行う場合は○)
 

税率

1.法人税割  6.0%

2.均等割

区分

        資本等の金額

町内の事業所の従業員数

税率(年額)円

9号

50億円を超える

50人を超えるもの

3,000,000

8号

10億円を超え50億円以下

50人を超えるもの

1,750,000

7号

10億円を超える

50人以下のもの

410,000

6号

1億円を超え10億円以下

50人を超えるもの

400,000

5号

50人以下のもの

160,000

4号

1,000万円を超え1億円以下

50人を超えるもの

150,000

3号

50人以下のもの

130,000

2号

1,000万円以下

50人を超えるもの

120,000

1号

上記以外の法人等

 

50,000

申告と納付

原則として事業年度終了から2ヶ月以内に、法人自らが納めるべき税額を計算し、申告と納付を行います。

該当法人には申告・納付関係書類を郵送しています。

主な申告書等について

様式
申告等の用途
   第20号    中間・確定・修正申告
   第20号の3    予定申告
   第21号    清算予納申告
   第22号    清算確定申告
   第22号の2    分割明細書

お問い合わせ

総務課 税務係
TEL:0268-75-2063