公開日 2016年06月01日
最終更新日 2022年06月20日
町や県では、地域社会に共通する、個人ではできない幅広い仕事を行っていますが、そのための資金となるのが住民税で、町民税と県民税が含まれます。
町県民税は、一定の所得のある人が均等な額によって負担していただく「均等割」と、その人の前年中の所得金額に応じて負担していただく「所得割」から構成されています。
町県民税を納める人(納税義務者)
納税義務者
納める税
|
町内に住所がある人または居住している人 | 町内に住所はないが、事務所、事業所または家屋敷がある人 |
均 等 割
|
○
|
○
|
所 得 割
|
○
|
―
|
町内に住所、あるいは事務所等があるかどうかは、その年の1月1日現在の状況で判断されます。
町県民税が課税されない人
均等割も 所得割も かからない人 |
(1)生活保護法により、生活扶助を受けている人 (2)障害者・未成年者・寡婦または寡夫で、前年中の合計所得金額が135万円以下(給与所得者の年収に直すと、204万4千円未満)であった人 |
均等割が かからない人 |
(1)前年中の所得金額が、次の算式で計算した金額以下の人 (本人+控除対象配偶者+扶養親族の数)×28万円+10万円 ただし、控除対象配偶者か扶養親族がいる場合には、上記の金額に16万8千円を加えた金額 |
所得割が かからない人 |
(1)前年中の所得金額が、次の算式で計算した金額以下の人 (本人+控除対象配偶者+扶養親族の数)×35万円+10万円 ただし、控除対象配偶者か扶養親族がいる場合には、上記の金額に32万円を加えた金額 |
税源移譲
平成19年より、国から地方への税源移譲によって、所得税と町県民税の税率が変わっており、多くの人の所得税の額は減り、町県民税は増えています。
基本的に毎年の所得が一定であるとした場合、両方の税を合計した負担額は、税源移譲前と変わらないように調整されています。
均等割
均等割額は、次のとおりです。
町民税
|
県民税
|
合 計
|
|
均等割額
|
3,500円
|
2,000円
|
5,500円
|
※住所地の市(区)町村以外に事業所・家屋敷などがある人は、住所地の市(区)町村のほかに、事業所・家屋敷などがある市(区)町村でも均等割が課税されます。
※県民税のうち500円は、「長野県森林づくり県民税」です。
お問い合わせ:長野県上小地方事務所 林務課林務係(電話0268-23-1260)
所得割
所得割の計算方法
所得割の税額は、前年中の所得を基に計算されます。
所得割額=(前年中の所得金額-所得控除額)×10%(税率)※-税額控除 |
※分離譲渡所得などの税率は異なります。
所得の種類
所得税同様、10種類の所得に区別されます。
所 得 の 種 類
|
所得金顛の計算方法
|
||
1
|
利子所得
|
公債、社債、預貯金などの利子 | 収入金額=利子所得の金額 |
2
|
配当所得
|
株式や出資の配当など | 収入金額-株式などの元本取得のために要した負債の利子=配当所得の金額 |
3
|
不動産所得
|
地代、家賃、権利金など | 収入金額-必要経費=不動産所得の金額 |
4
|
事業所得
|
事業(農業を含む)をしている場合に生じる所得 | 収入金額-必要経費=事業所得の金額 |
5
|
給与所得
|
サラリーマンの給料など | 収入金額-給与所得控除額ー特定支出控除額 =給与所得の金額 |
6
|
退職所得
|
退職金、-時恩給など | (収入金額-退職所得控除額)×1/2 =退職所得の金額 |
7
|
山林所得
|
山林を売った場合に生じる所得 | 収入金額-必要経費-特別控除額 =山林所得の金額 |
8
|
譲渡所得
|
財産を売った場合に生じる所得 | 収入金領-資産の取得価額などの経費-特別控除額=譲渡所得の金額 |
9
|
一時所得
|
生命保険の満期金など一時的な所得 | 収入金額-必要経費-特別控除額 =一時所得の金額 |
10
|
雑所得
|
公的年金等、原稿料など他の所得にあてはまらない所得 |
次の「A」と「B」の合計額 |
所得控除
税額計算にあたり、所得から差し引かれるのが所得控除です。
種 類
|
控 除 額
|
||||||||||||||||
1
|
雑損控除
|
次のいずれか多い金額 A.(損失の金額-保険等により補てんされた額)-(総所得金額等×1/10) B.(災害関連支出の金額-保険等により補てんされた額)-5万円 |
|||||||||||||||
2
|
医療費控除
|
(支払った医療費の額-保険金等により補てんされる額) -{(総所得金額等×5/100)又は10万円のいずれか低い額} (限度額200万円) |
|||||||||||||||
(支払った特定一般用医薬品等購入費の額ー保険金等で補填される額) - 1万2千円 (限度額8万8千円) |
|||||||||||||||||
3
|
社会保険料
控除 |
支払った額 | |||||||||||||||
4
|
小規模企業
共済等掛金 控除 |
支払った額 | |||||||||||||||
5
|
生命保険料
控除 |
生命保険会社等から届く「生命保険料控除証明書」に、控除の区分と支払った保険料の金額が記載されています。 1 新契約(平成24年1月1日以降に締結した保険契約分)の計算表 2 旧契約(平成23年12月31日以前に締結した保険契約分)の計算表 3 新契約と旧契約の両方の控除証明書がある場合 |
|||||||||||||||
6
|
地震保険料控除
|
A.地震保険料 B.旧長期損害保険契約 C.複数の契約で、A地震保険料とB旧長期損害保険契約の両方がある場合 |
|||||||||||||||
7
|
寄附金控除
|
長和町税条例の規定による寄附を行った場合に控除されます。 | |||||||||||||||
8
|
障害者控除
|
障害着である納税義務者、控除対象配偶者及び扶養親族1人につき・・・26万円 控除対象配偶者または扶養親族が納税義務者または納税義務者と生計を一にしている親族と同居している特別障害者である場合・・・53万円 |
|||||||||||||||
9
|
寡婦控除
|
納税義務者が寡婦である場合には・・・26万円 ただし、合計所得金額が500万円以下で、かつ、扶養親族である子を有する場合には・・・30万円 |
|||||||||||||||
10
|
ひとり親控除
|
納税義務者がひとり親である場合には・・・30万円 | |||||||||||||||
11
|
勤労学生
控除 |
納税義務者が勤労学生である場合には・・・26万円 | |||||||||||||||
12
|
配偶者控除
|
|
|||||||||||||||
13
|
配偶者
特別控除 |
生計を一にしている配偶者(他の納税義務者の扶養親族または事業専従者を除く。)を有する納税義務者で前年の合計所得金額が1,000万円以下の者である場合には、その者の総所得金額から次の区分に応じた金額を控除します。
|
|||||||||||||||
14
|
扶養控除
|
|
|||||||||||||||
15
|
基礎控除
|
43万円
|
所得割の税率
所得の種類
|
税率
|
|
一般の所得(下記以外)
|
10%
|
|
分離短期譲渡所得
|
9%
|
|
分離長期譲渡所得、株式等譲渡所得、先物取引に係る雑所得等 |
5%
|
税額控除
配当控除・外国税額控除・寄附金税額控除があります。(詳しくは税務係にお尋ねください。)
納税の方法
個人の町県民税の納税方法には、普通徴収と特別徴収の二つがあり、そのいずれかによって納税することになります。
普通徴収の方法
事業所得者などの町県民税は、納税通知書によって町から納税者に通知され、通常6月・8月・10月・12月の4回の納期に分けて納税していただきます。
これを普通徴収といいます。
特別徴収の方法
給与所得者の町県民税は、特別徴収税額通知書により町から給与の支払者を通じて通知され、給与の支払者が毎月の給与の支払の際にその人の給与から税金を天引きして、これを町に納入していただくことになっています。
これを特別徴収といい、6月から翌年5月までの12ヶ月で徴収することとなっています。
申告
前年1年間の所得について、2月16日から3月15日までに申告しなければなりません。ただし、所得税の確定申告をされた方や、給与所得のみで年末調整を受け変更のない人などは、町県民税の申告は必要ありません。