生産性向上特別措置法に基づく支援措置等について

公開日 2018年07月09日

最終更新日 2018年07月09日

1 先端設備等導入計画の認定申請を受け付けています 

 中小企業、小規模事業者等における設備投資の促進を通じて労働生産性の向上を図るための「生産性向上特別措置法」が平成30年6月6日に施行され、同法の規定に沿って策定しました「長和町導入促進基本計画」について、国の同意が得られたことから、各企業が策定する「先端設備等導入計画」の認定申請を産業振興課商工観光係で受け付けています。

 ※先端設備等導入計画の策定にあたっては、次の手引きを参照してください。

先端設備等導入計画策定の手引き[PDF:2MB]

2 主な支援措置について

 「先端設備等導入計画」の認定を受けた中小企業者等が、当該計画に沿って導入する先端設備等に対しては、次のような支援措置が受けられます。

(1)国の補助制度を受ける場合の審査の際に加点されるなど、優遇があります。

   ※補助事業の内容、募集状況等の詳細は、「中小企業庁ホームページ」でご確認ください。

(2)一定の要件に該当する場合は、固定資産税の軽減措置が受けられます。

※長和町では、固定資産税の課税標準を「0」とすることで、取得設備の固定資産税額の負担を「0」にします。

軽減措置の手続きについては、総務課税務係(電話0268-75-2063)へお問い合わせください。

(3)資金調達の支援が受けられます。

3 「長和町導入促進基本計画」について

 次のリンクからご覧ください。

長和町の導入促進基本計画[PDF:126KB]

4 「先端設備等導入計画」の策定について

(1)認定を受けられる中小企業者の規模

 中小企業等経営強化法第2条第1項に規定する「中小企業者」が対象となります。

 (主なものは次のとおり)

業  種

資本金の額又は出資の額

常時使用する従業員の数

製造業・建設業・運輸業など

3億円以下

300人以下

卸売業

1億円以下

100人以下

サービス業

5,000万円以下

100人以下

小売業

5,000万円以下

50人以下

(2) 「先端設備等導入計画」に定める主な事項等(注意事項等)

 ア 計画期間(計画認定から3年間、4年間又は5年間とすること。)

 イ 先端設備等導入の内容

  ① 先端設備等の導入による労働生産性向上の目標(計画期間において基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上する目標を設定すること。)

  ② 先端設備等の種類及び導入時期(計画の認定後に着工、機械設備等を導入すること。)

 ウ その他注意事項

  ① 国の「導入促進指針」及び市の「導入促進基本計画」に適合するものであること。

  ② 先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。

  ③ 認定経営革新等支援機関(商工会、金融機関等)において事前確認を行った計画であること。

5 その他

(1)様式等は「中小企業庁HPからダウンロードしてください。

(2)申請書類(添付資料)等

  ア 先端設備等導入計画に係る認定申請書

  イ 先端設備等導入計画

  ウ 認定経営革新等支援機関の事前確認書

  エ 工業会証明書(申請に間に合わない場合はご相談ください。)

※その他計画の認定にあたり必要と認める書類の添付をお願いする場合があります。

お問い合わせ

産業振興課 商工観光係
TEL:0268-75-2047

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