公開日 2020年10月12日
最終更新日 2020年10月13日
新型コロナウイルス感染症の影響により、事業収入が減少した中小企業等に対して、令和3年度分の事業用資産に係る固定資産税の課税標準額を軽減します。
対象者「中小企業者等」
法人の場合 |
(1)資本金若しくは出資金の額が1億円以下の法人 (2)資本金若しくは出資金を有しない法人の内、常時使用する従業員数が1,000人以下の法人(大企業の子会社等を除く) (租税特別措置法施行令第27条の4第12項に規定する中小事業者に該当する法人) |
個人の場合 |
(1)常時使用する従業員数が1,000人以下の個人 (租税特別措置法施行令第5条の3第9項に規定する中小事業者に該当する法人) |
大企業の子会社等(下記のいずれかの要件に該当する企業)は対象外となります。
- 同一の大規模法人(資本金の額若しくは出資金の額が1億円超の法人、資本若しくは出資を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人超の法人又は大法人(資本金の額又は出資金の額が5億円以上である法人等)との間に当該大法人による完全支配関係がある法人等をいい、中小企業投資成株式会社を除きます)から2分の1以上の出資を受ける法人
- 2つ以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人
対象要件
令和2年2月から同年10月までの任意の連続する3か月間の事業収入を前年の同期間と比較し、事業収入の減少の程度に応じて軽減を適用します。
事業収入の減少割合 |
軽減割合 |
30%以上~50%未満 |
2分の1 |
50%以上 |
全額 |
対象資産
中小企業者等が所有する、事業用家屋及び設備等の償却資産
対象税目
事業用家屋及び設備等の償却資産に対する令和3年度分の固定資産税
提出書類
- 1.標準特例に関する申告書
- 認定経営革新等支援機関等の確認印が押されたもの
- 2.特例対象資産一覧
- 併用住宅(事業用とその他用が一棟となっている家屋)の申告の場合に、提出してください。
- 併用住宅以外の事業用家屋の申告の場合は、課税明細上で対象家屋を表示してください。尚、課税明細に記載されている家屋の種類と実際に使用されている家屋の種類が異なる場合は「特例対象資産一覧」を作成の上、提出してください。
- 3.認定経営革新等支援機関等への申告書類一式(写)
申告期間
令和3年1月4日~令和3年2月1日
- 認定経営革新等支援機関等の確認を受けたのち、申告期限までに長和町役場総務課税務係へ令和3年度償却資産申告書と合わせて申告してください。
- 申告期間後に提出のあったものについては、原則特例の適用ができません。
令和2年中に新たに資産(家屋、償却資産)を取得する予定がある場合
軽減を申告する資産は令和3年1月1日時点の資産と一致している必要があります。令和2年中に新たに資産を取得する予定がある場合は、取得後に申請するようにしてください。
仮に認定経営革新等支援機関等の確認後、特例対象資産に変更が生じた場合は、再度確認を受ける必要があります。
申告手順
- (1)認定経営革新等支援機関で、中小企業者(個人・法人)であること、事業収入が減少していること、対象資産であること等の確認を受ける。
- (2)認定経営革新等支援機関等から確認書を発行してもらう。
- (3)長和町役場に申告書類一式(写)を提出する。
- 認定経営革新等支援機関とは、専門知識や実務経験が一定レベル以上の者に対し、国が認定する公的な支援機関です。具体的には、商工会や商工会議所など中小企業支援者のほか、金融機関、税理士、公認会計士、弁護士等が主な認定支援機関として認定されております。
認定経営革新等支援機関等への提出書類
- 1.申告書
- 2.中小企業者(個人・法人)であること等が確認できる書類
- 【個人事業者】
- 常時使用する従業員数が1,000人以下である旨の誓約書(申告書内記載)
- 性風俗関連特殊営業を行っていない旨の誓約書(申告書内記載)
- 【法人】
- 資本金がわかる登記簿謄本の写し等
- 大企業の子会社でない旨の誓約書(申告書内記載)
- 性風俗関連特殊営業を行っていない旨の誓約書(申告書内記載)
- 【個人事業者】
- 3.事業収入の減少がわかる資料
- 会計簿等で、令和2年2月~10月までの任意の連続する3か月間の事業収入が前年同期間と比べて30%以上減少していることが確認できるもの
- 4.特例対象家屋と居住用・事業用割合がわかる資料
- 課税明細書及び所得税の青色・白色申告決算書等で特例対象家屋とその家屋の居住用・事業用割合がわかる資料
- 課税明細書(申告対象となる家屋を表示してください。)
- 青色申告の場合は「所得税青色申告決算書」の「減価償却費の計算」における「事業占用割合(%)」(青色申告書の3ページ)
- 白色申告の場合は、「収支内訳表」の「減価償却費の計算」における「事業専用割合(%)」(白色申告収支内訳表の2ページ)
- 【場合によって必要となる書類】
- 課税明細書及び所得税の青色・白色申告決算書等で特例対象家屋とその家屋の居住用・事業用割合がわかる資料
- 5.収入減に不動産賃料の「猶予」が含まれる場合、猶予の金額や期間等を確認できる書類
- 6.令和2年中(令和2年1月2日以降)に取得した事業用家屋がある場合、取得したことがわかる書類及び事業用割合のわかる書類
- 7.長和町商工会で確認を受ける際は、必ず事前予約が必要です。
- 電話での予約開始:令和2年11月2日
- 確認期間:令和2年11月10日〜令和3年1月20日
様式各種
下記より様式をダウンロードしてください。
- 特例措置に係る申告様式
- 資産の一覧様式
関連リンク
中小企業庁ホームページ<外部リンク>
認定経営革新等支援機関検索システム<外部リンク>
問い合わせ
- 長和町商工会 電話 0268-68-2651
- 長和町役場 総務課 税務係 電話 0268-75-2063(直通)
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