国民年金

最終更新日 2016年03月18日

加入する方

日本国内に住所がある20歳以上60歳未満の方は、原則として国民年金に加入しなければなりません。

  • 国民年金の加入者(被保険者)は次の3種類に分けられます。
    第1号被保険者・・・自営業・学生など(厚生年金や共済組合に加入していない方)
    第2号被保険者・・・会社員、公務員など
    第3号被保険者・・・会社員や公務員(第2号被保険者)に扶養されている配偶者
  • 次のような方は、希望により国民年金に加入できます。(任意加入被保険者)
    ①日本国内に住所のある60歳以上65歳未満の方
    ②海外に住所のある20歳以上65歳未満の日本人

 

主な届出

主な届出には次のようなものがあります。

このような時 必要なもの等
20歳になった時(厚生年金、共済組合の加入者は除く。)

長門庁舎 町民福祉課窓口係
68-3111

和田庁舎 総合窓口
88-2345

  • 印鑑
  • 学生証(学生納付特例を申請される場合)
*学生納付特例とは、届出をして承認を受ければ、在学期間中の保険料が後払いできる制度です。
会社員や公務員になった時(厚生年金や共済組合に加入した時)
  • 印鑑
  • 年金手帳
  • 健康保険証(厚生年金や共済組合に加入した年月日がわかる書類)
勤め先を退職した時(厚生年金や共済組合をやめた時)
  • 印鑑
  • 年金手帳
  • 退職した年月日がわかる書類
厚生年金や共済組合に加入している配偶者に扶養されなくなった時(離婚、死別、収入が増えた時など)
  • 印鑑
  • 年金手帳扶養されなくなった年月日がわかる書類
任意加入する時、やめる時
  • 印鑑
  • 年金手帳
保険料の納付が困難な時(納付免除申請をする時)
厚生年金や共済組合に加入している配偶者に扶養されるようになった時(結婚した時、収入が減った時など) 配偶者の勤務先 扶養申請と一緒に事業主が行います。
第3号被保険者の配偶者の勤め先が変わった時(共済組合から厚生年金、厚生年金から共済組合に変わった時など)
年金手帳を紛失した時 第1号被保険者は町民福祉課窓口係まで
第3号被保険者は小諸年金事務所まで
O0267-22-1080
  • 印鑑

 

保険料

保険料は、20歳から60歳までの40年間納めることになっています。
 定額保険料・・・月額15,590円(平成27年度)
 付加保険料・・・月額400円(第1号被保険者の方で希望される方)

納付の方法等

第1号被保険者・・・日本年金機構から送付された納付書により金融機関等で納めてください。
 *お支払いは口座振替をご利用いただくと便利です。
第2号被保険者・・・給料からの天引きにより納付されます。
第3号被保険者・・・厚生年金保険、共済組合が制度全体で負担するため、国民年金保険料を自ら納める必要はありません。

お問い合わせ

町民福祉課
TEL:0268-75-2046
FAX:0268-68-4011