最終更新日 2018年04月06日
母子寡婦福祉資金貸付
母子家庭や寡婦の方の自立援助と児殞の福祉を推進するために、無利子または低利子で資金の貸付を行っています。
※資金の種類に貸付限度額が異なります。
お問い合わせ先 小県福祉事務所 0268-25-7123
「児童手当」(24年4月〜)
児童手当は、次世代の社会を担う子ども1人ひとりの育ちを社会全体で応援する観点から、中学校終了までの児童を対象に、一人につき次の金額が支給されます。
※公務員については所属庁より支給されます。
- 所得制限があります。
- 支給月は6月、10月、2月でそれぞれの前月分までが支給されます。
児童手当の支給要件に該当する者は、長和町長に申請を行い、認定を受ける必要があります。また、転入された方で、前住所地で児童手当を受給されていた場合でも、新たに申請を行っていただく必要があります。
児童手当を受給されている方は毎年6月に、受給要件を確認するための現況届を提出していただきます。
こども・健康推進課 子育て支援係 0268-75-2045
区分 | 子ども1人の支給額(月額) | |
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3歳未満 | 15,000円 | |
3歳~小学校卒業 | 第1、2子 | 10,000円 |
第3子以降 | 15,000円 | |
中学生 | 10,000円 | |
所得制限額以上世帯の子 | 5,000円 |
児童扶養手当
対象者 | 支給額(月額) | 支給時期 |
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離婚などにより、児童を監護または、養育している父、母、養育者(=親に代わってその児童と同居し養育する人)で18歳に達した日以降の最初の3月31日までの児童です。 ただし、心身に中程度以上の障がいを有するときは、20歳未満まで延長されます。 |
○児童1人の時 全部支給される方 42,500円 一部支給される方 10,030円〜42,490円 |
4月、8月、12月(各月とも11日)の3回、支給月の前月までの分が支給されます。 |
○児童2人の時 5,020円〜10,030円 |
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○児童3人以降 3,010円〜6,010円 |
※受給されるためには請求が必要です。ただし、所得制限などがあります。
※受給権の消滅事由(結婚等)が発生した場合は、速やかにお申し出ください。返還金が生じないようご注意ください。
※児童扶養手当を受給されている方は、毎年8月に受給要件の審査を受けます。 この届を出さないと8月以降の手当が受けられません。なお、2年間届出をしないと資格がなくなります。
特別児童扶養手当
「障がいのある方に対する手当」の欄をご覧ください。