最終更新日 2016年03月18日
医療費助成制度
乳幼児及び児童、老人、障がい者、母子・父子家庭などの福祉の増進を図るため、医療費の自己負担分等について助成する制度です。
区分 | 対象者 |
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老人 | 65歳以上70歳未満の住民税非課税世帯 |
乳幼児及び児童 | 出生の日から18歳に達する日以降の3月31日までの児童 ◇所得制限:なし |
障がい | ・身体障害者手帳1級から3級所持者 ・療育手帳所持者 ・国民年金法施行令別表に規定する程度の障がい者 ・精神保健福祉手帳所持者 ◇所得制限: 障がい者:特別障害者手当所得制限適用 ただし、身体障害者手帳3級所持者本人は所得税非課税者 障がい児:所得制限なし ・自立支援医療(精神通院医療費)給付該当者 ◇所得制限:住民税非課税世帯の方 |
母子 | (1)配偶者のない女子であって、18歳未満の子又は18歳以上20歳未満の高等学校その他町長が認める施設に在学もしくは在学中の子を扶養している方 (2)(1)に掲げる者に扶養されている18歳未満の児童等 ◇所得制限:児童扶養手当一部適用所得制限適用 |
父子 | (1)配偶者がなく婚姻をしていない男性であって、生計を一にしている18歳未満の児塋等を扶養している方 (2)(1)に掲げる者に扶養されている18歳未満の児童等 ◇所得制限:児童扶養手当一部適用 |