○長和町表彰規則

平成17年10月1日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、町長が行う表彰に関し必要な事項を定めるものとする。

(表彰の種類及び基準)

第2条 個人又は団体で、次の各号のいずれかに該当するものには、表彰状を贈って表彰する。

(1) 自己の危険を省みないで、人命を救助したもの

(2) 特に優れた善行があって、他の模範であるもの

(3) 産業の開発振興に顕著な功績があったもの

(4) 地方自治の振興に顕著な功績があったもの

(5) 教育の振興に顕著な功績があったもの

(6) 学術、芸術、体育その他文化の向上に顕著な功績があったもの

(7) 消防、水防その他治安維持に顕著な功績があったもの

(8) 社会福祉の増進に顕著な功績があったもの

(9) 公共土木施設の建設推進及び維持改善に顕著な功績があったもの

(10) 保健衛生の管理改善及び向上に顕著な功績があったもの

(11) 勤労者としてその職務に精励し他の模範であるもの

(12) 町の公益に関する事業に尽力し、又は多額の私財を寄附し、顕著な功績のあったもの

(13) 前各号に掲げるもののほか、特に表彰することを適当と認めるもの

第3条 個人又は団体で、前条各号のいずれかに準ずる功績があったものには、賞状を贈って表彰することができる。

2 個人又は団体で、町が行う競技会、共進会等において、その成績が特に優秀な者には、賞状を贈って表彰することができる。

第4条 個人又は団体で、町の行政に協力し、著しい功績があったものには、感謝状を贈って表彰することができる。

第5条 町職員で次の各号のいずれかに該当するものには、表彰状を贈って表彰する。

(1) 多年職務に精励し優秀な成績があった者

(2) 職務を通じ有益な研究発明考案等を行い職務の遂行に貢献した者

(3) 特に優れた善行があって他の模範である者

2 町職員で前項各号のいずれかに準ずる功績があったものには、ほう状を贈って表彰することができる。

(欠格条項)

第6条 次の各号のいずれかに該当する者は、表彰を受けることができない。

(1) 町税その他町に納付すべき徴収金等を滞納している者

(2) 刑事事件に関して、現に起訴されている者又は刑罰に処されている者(刑の消滅した者を除く。)

(3) その他表彰するのにふさわしくない行為又は事情がある者

(交付金品)

第7条 表彰は、表彰状、賞状、感謝状又はほう状を贈るほか、金品を併せて交付して行うことができる。

(追彰)

第8条 表彰は、故人に対しても行うことができる。この場合において、表彰状、賞状、感謝状若しくはほう状又は交付金品は、その遺族に交付するものとする。

(表彰期日)

第9条 表彰は、町長が必要と認めた場合、その都度行う。

(表彰者の選考)

第10条 第2条及び第5条第1項の規定による表彰を受ける者は、長和町表彰審査委員(以下「委員」という。)の意見を聴いて町長が決定するものとする。

2 委員は、副町長、会計管理者、教育長、課長等の職にある者その他町長が必要と認めた者をもって充てる。

(表彰状を贈った場合の公表)

第11条 第2条及び第5条第1項の規定により表彰状を贈った場合は、その旨を公表する。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

附 則(平成19年4月1日規則第6号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(収入役に関する経過措置)

第2条 この規則の施行の際現に地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役として在職するものとされた者については、その任期中に限り、この規則の改正前の長和町表彰規則、長和町組織規則、長和町事務処理規則、長和町収入役の補助組織設置規則、長和町長及び収入役の職務を行う者の順位に関する規則、長和町長及び収入役の職務代理者の指定に関する規則、長和町公印規則、長和町財務規則、長和町郵便振替による公金の取扱いに関する規則、長和町公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則、長和町税に関する規則、長和町墓地公園条例施行規則、長和町国民健康保険条例施行規則、国民健康保険長和町和田歯科診療所条例施行規則の規定は、この規則の施行後も、なおその効力を有する。

附 則(平成28年9月26日規則第14号)

この規則は、平成28年10月1日から施行する。

長和町表彰規則

平成17年10月1日 規則第1号

(平成28年10月1日施行)