○長和町職員の懲戒に関する条例施行規則

平成17年10月1日

規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、長和町職員の懲戒に関する条例(平成17年長和町条例第24号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(戒告の手続)

第2条 戒告の書面には、その責任を確認させ、将来を戒める旨の記載がなされていなければならない。

(他の任命権者に対する通知)

第3条 任命権者を異にする公職に併任されている職員について懲戒処分を行った場合においては、当該処分を行った任命権者は、他の任命権者にその旨を通知しなければならない。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の長門町職員の懲戒に関する規則(昭和32年長門町規則第7号)又は職員の懲戒に関する規則(昭和35年和田村規則第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

長和町職員の懲戒に関する条例施行規則

平成17年10月1日 規則第24号

(平成17年10月1日施行)

体系情報
第4類 事/第3章 分限・懲戒/第2節
沿革情報
平成17年10月1日 規則第24号