○長和町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例
平成17年10月1日
条例第35号
(趣旨)
第1条 この条例は、別に定めるもののほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2の規定により、特別職の職員で非常勤のもの(以下「特別職の職員」という。)の報酬及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。
(費用弁償)
第3条 特別職の職員が公務のため旅行したときは、その旅行について、費用弁償として旅費を支給する。
3 前項に定めるもののほか、特別職の職員に支給する旅費については、一般職の職員に支給する旅費の例による。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の長門町特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和36年長門町条例第6号)又は特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和36年和田村条例第1号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定により支給又は弁償すべき理由を生じた報酬又は費用弁償については、なお合併前の条例の例による。
附 則(平成18年3月22日条例第47号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年9月28日条例第72号)
この条例は、公布の日から施行し、平成18年7月1日から適用する。
附 則(平成19年3月22日条例第1号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年9月27日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年3月24日条例第2号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年6月19日条例第27号)
この条例は、平成20年7月1日から施行する。
附 則(平成21年3月23日条例第9号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月24日条例第2号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月23日条例第37号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月22日条例第3号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月22日条例第5号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月22日条例第11号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月23日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成31年3月20日条例第3号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年12月13日条例第27号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
職名 | 年額報酬 | 月額報酬 | 日額報酬 | |
教育委員会の委員 | 委員 | 187,000円 | ||
農業委員会の委員 | 会長 | 29,000円に町長が予算の範囲内において定める額を加算した額 | ||
会長代理 | 24,000円に町長が予算の範囲内において定める額を加算した額 | |||
委員 | 20,000円に町長が予算の範囲内において定める額を加算した額 | |||
農地利用最適化推進委員 | 20,000円に町長が予算の範囲内において定める額を加算した額 | |||
選挙管理委員会の委員 | 委員長 | 91,000円 | ||
委員 | 72,000円 | |||
監査委員 | 代表監査委員 | 288,000円 | ||
議会選出 | 206,000円 | |||
交通指導員 | 53,000円 | |||
福祉委員 | 委員長 | 129,000円 | ||
副委員長 | 98,000円 | |||
委員 | 91,000円 | |||
専門委員 | 土木専門委員 | 32,000円 | ||
林業専門委員 | 22,000円 | |||
衛生専門委員 | 38,000円 | |||
消防団 | 団長 | 179,000円 | ||
副団長 | 120,000円 | |||
分団長 | 78,000円 | |||
副分団長 | 37,000円 | |||
班長 | 19,000円 | |||
団員 | 10,000円 | |||
社会教育指導員 | 122,000円 | |||
スポーツ推進委員 | 101,000円 | |||
町税及び国民健康保険税等の徴収嘱託員 | 基本給 月額 70,000円 能率給 現年度分 徴収した金額(督促手数料及び延滞金を含む。)の100分の8 過年度分 徴収した金額(督促手数料及び延滞金を含む。)の100分の10 | |||
認知症初期集中支援チーム | 医師 | 1回 12,000円 訪問指導 1回 24,000円 | ||
看護師 | 1回 8,000円 訪問指導 1回 8,000円 | |||
健康づくり推進委員 | 年額 6,000円 実務報酬 1件 300円 役職報酬 会長 年額 20,000円 副会長 年額 10,000円 理事 年額 5,000円 | |||
投票所の投票管理者 | 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和25年法律第179号)の額を準用する。 | |||
期日前投票所の投票管理者 | ||||
開票管理者 | ||||
投票所の投票立会人 | ||||
期日前投票所の投票立会人 | ||||
開票立会人 | ||||
選挙立会人 | ||||
上記のほか地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第2号に規定する委員 | 7,000円 | |||
地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する職の者 | 予算の範囲内において、他の職員との均衡を考慮して町長が定める額 |
別表第2(第3条関係)
区分 | 非常勤特別職 | ||
運賃・鉄道賃 | 実費 | ||
船賃 | 実費 | ||
町内旅費 | 実費 | ||
日当1日につき | 国外 | 4,800円 | |
宿泊料 | 1夜につき | ||
県内 | 10,000円 | ||
県外 | 12,000円 | ||
国外 | 実費 |
備考
1 公共交通機関を使用しない車賃は、路程1kmに30円を乗じて得た金額とする。