○長和町建設工事等業者選定委員会要綱
平成17年10月1日
訓令第19号
(設置)
第1条 長和町建設工事(建設工事に係る調査、測量、計画及び設計に関する業務の委託及び物品購入も含む。)の指名選定を適正かつ公平に行うために、長和町建設工事等業者選定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、業者に関する次に掲げる事項について審議するものとする。
(1) 指名競争入札又は随意契約の場合の業者の適否の選定
(2) 不誠実な行為の有無その他信用状態
(3) 契約の履行状況、工程管理、工期の遵守その他工事実績及び工事の安全成績
(4) 技術者及び建設機械設備の状況
(5) 手持工事の状況
(6) 当該工事に対する地理的条件
(7) 当該工事の施行についての技術的適正
(組織)
第3条 委員会は、関係課長及び町長の指定する職員をもって組織する。
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置き、副町長をもって充てる
2 委員長に事故があるときは、企画財政課長がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、秘密会とする。
2 委員会は、委員の3分の2以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
(指名等の記録)
第6条 企画財政課長は、業者の指名及び落札の状況を毎年度建設工事等指名状況調により記録するものとする。
(その他)
第7条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附 則
この訓令は、平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成19年4月1日訓令第1号)抄
(施行期日)
第1条 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成21年4月10日訓令第1号)
この訓令は、平成21年4月10日から施行する。