○長和町建設工事入札制度要綱

平成17年10月1日

告示第8号

(目的)

第1条 この告示は、建設工事並びに建設工事に係る測量、調査、設計及び工事監理の業務(以下これらを「建設コンサルタントの業務」という。)の入札に際しては、事業の公共性及び特殊性にかんがみ、業者の信用、技術及び施工能力等を重視し、公正かつ自由な競争を図る必要があるので、入札に参加を希望する者に対する合理的な資格基準を設け、適正な運用を行うことを目的とする。

(資格基準)

第2条 建設工事の競争入札に参加を希望する業者については、原則として長野県の経営事項審査結果に基づく工事種類ごとの等級区分により、経営規模、地域要件、主たる業務その他の要素を勘案し、これを発注の標準とする工事金額と対応させて入札参加者を決定し、又は指名する。

2 建設コンサルタントの業務の競争入札に参加を希望する業者については、経営規模、地域要件等を審査して入札参加者を決定し、又は指名する。

(競争入札に参加することができない者)

第3条 精神の機能の障害により建設工事及び建設コンサルタントの業務の事業を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者又は破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者は、競争入札に参加することができない。ただし、特別の理由がある場合を除く。

2 次の各号のいずれかに該当する事実があった者は、その事実があった後2年間競争入札に参加することができない。

(1) 契約の履行に当たり、故意に工事を粗雑にし、又は工事材料の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者

(2) 競争入札において、その公正な執行を妨げた者又は公正な価格の成立を阻害し、若しくは不正の利益を得るために連合した者

(3) 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げた者

(4) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の2第1項の規定による監督又は検査の実施に当たり、職員の職務の執行を妨げた者

(5) 正当な理由がなく契約内容を履行しなかった者

(6) 前各号のいずれかに該当する事実があった後2年を経過しない者を契約の履行に当たり代理人、支配人その他の使用人として使用した者

(7) 前各号のいずれかに該当する者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者

(資格審査の申請方法)

第4条 建設工事及び建設コンサルタントの業務の競争入札に参加する者に必要な資格審査の申請の時期及び方法については、別に定める。

(競争入札参加資格の審査項目)

第5条 建設工事の競争入札参加資格の審査項目は、別に定めるところによる。

2 建設コンサルタントの業務の入札参加資格の審査項目は、別に定めるところによる。

(入札参加資格者名簿)

第6条 建設工事及び建設コンサルタントの業務の入札参加有資格者(以下「有資格者」という。)について、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める事業所の所在区分により、入札参加資格者名簿に登載する。

(1) 建設工事 町内、上田市・東御市・小県郡内、県内及び県外(それぞれ、左の区分に既に登載されたものを除く。)

(2) 建設コンサルタントの業務 町内、上田市・東御市・小県郡内、県内及び県外(それぞれ左の区分に既に登載されたものを除く。)

2 前項に規定する「町内」とは、次に掲げる要件をすべて満たす業者とする。

(1) 主たる事業所を長和町内に置き、又は社内規則若しくは委任状により入札及び見積権限並びに契約権限を有する支店及び営業所等(以下「支店及び営業所等」という。)を長和町内に置いていること。

(2) 事業所、支店及び営業所等の所在が明確(登記簿、住民票、建物等)であり、かつ、常駐する従業員がいること。

(3) 第1号のうち、支店及び営業所等を長和町内に置いている場合には、設置後引き続き2年以上経過していること。

(4) 長和町に法人又は個人住民税を納入し、かつ、公租公課金(町税全般、保険料、上下水道料、施設使用料、公的資金償還金等を含む。)に滞納がないこと。

3 第1項に規定する「上田市・東御市・小県郡内」及び「県内」については、前項の規定を準用する。この場合において、前項中「町内」又は「長和町内」とあるのは、それぞれ「上田市・東御市・小県郡内」及び「県内」と読み替えるものとする。

4 入札参加資格者名簿の有効期限は、2年間とし、次回の入札参加資格者名簿が作成されるまでとする。

(入札参加資格の取消し)

第7条 有資格者が第3条第1項又は同条第2項各号のいずれかに該当するに至った場合は、その者に係る入札参加資格を取り消すものとする。

2 前項の規定により入札参加資格を取り消した場合は、当該資格者に対してその旨通知する。

(等級別発注標準)

第8条 建設工事の種類ごとの各等級別の発注標準は、別表第1のとおりとする。この場合の工事金額は、請負工事設計金額(消費税を除く。)とする。

2 電気工事、電気通信工事又は管工事等の設備工事については、分離して入札に付することができる。

3 その他町長が特に必要と認める場合は、この発注標準によらないことができる。

(指名業者の選定)

第9条 業者を指名しようとするときは、等級別発注標準及び入札参加資格者名簿により有資格者の中から地域要件等勘案の上、選定するものとする。この場合において、工事予定価格が130万円を超える建設工事及び予定価格が50万円を超える建設コンサルタントの業務にあっては、長和町建設工事等業者選定委員会に諮り選定するものとする。

(業者指名基準)

第10条 前条の規定により指名業者を選定しようとするときは、次に掲げる事項に留意しなければならない。

(1) 審査基準日以降における不誠実な行為の有無

(2) 審査基準日以降における経営状況

(3) 工事成績の状況

(4) 手持ち工事の状況

(5) 当該工事に対する地理的条件

(6) 当該工事施行についての技術的適正及び技術者の状況

(7) 安全管理の状況

(8) 労働福祉の状況及び構造改善の状況

2 前項各号の具体的運用基準は、別表第2によるものとする。

(随意契約における業者の選定)

第11条 随意契約における業者選定は、前条の規定を準用し、有資格者の中から選定するものとする。

(指名の特例)

第12条 特殊の技術を要する工事、緊急を要する工事又は特別の事由があるときは、第9条の規定にかかわらず、業者を選定することができる。

(指名停止)

第13条 有資格者又はその使用人が別表第3別表第4及び別表第5(以下これらを「別表各号」という。)に掲げる措置要件のいずれかに該当するときは、情状に応じて別表各号に定めるところにより期間を定め、当該有資格者について指名停止を行うものとする。

2 前項の規定による指名停止期間中の有資格者は、随意契約の相手人並びに町が発注する建設工事の下請人及び町が発注する建設工事又は建設コンサルタントの業務の保証人となることができない。

(指名停止の通知)

第14条 前条第1項の規定により指名停止を決定したときは、指名停止について(別記様式)により当該有資格者に通知するものとする。

2 前条の規定による通知は、必要に応じ、県及び他の市町村あてにその写しを送付するものとする。

(業者選定委員会)

第15条 次に掲げる事項は、別に定める長和町建設工事等業者選定委員会において審議するものとする。

(1) 入札参加資格の認定及び等級格付

(2) 入札参加資格の取消し

(3) 指名業者の選定及び随意契約における相手業者の選定又は承認

(4) 指名停止

(5) 入札及び契約制度の検討及び改正

(6) 前各号に掲げるもののほか、入札及び契約について必要な事項

附 則

(施行期日)

1 この告示は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の長門町建設工事入札制度要綱(平成13年長門町告示第3号)又は和田村建設工事入札制度要綱(平成16年和田村告示第8号)(以下これらを「合併前の告示」という。)の規定により現に行われている工事の執行については、なお合併前の告示の例による。

3 施行日の前日までに、合併前の告示の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

附 則(平成18年8月31日告示第97号)

この告示は、平成18年9月1日から施行する。

附 則(平成21年6月22日告示第12号)

この告示は、平成21年6月1日から施行する。

附 則(平成24年3月22日告示第7号)

この告示は、平成24年4月1日から適用する。

附 則(平成25年2月1日告示第1号)

この告示は、平成25年2月1日から施行する。

附 則(平成30年8月28日告示第19号)

この要綱は、平成30年9月1日から施行する。

附 則(令和元年8月13日告示第25号)

この告示は、公布の日から施行する。

附 則(令和元年12月13日告示第34号)

(施行期日)

1 この告示は、令和元年12月14日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日前に、この告示による改正前の長和町建設工事入札制度要綱第7条第1項の規定により行われた入札参加資格の取消しの効力については、なお従前の例による。

別表第1(第8条関係)

等級別発注標準


工事金額(消費税を含む)

土木一式工事

建築一式工事

管その他工事

下水道工事

電気通信工事

舗装工事

とび・土工・コンクリート工事

解体工事

A

60万円以上

全工事

全工事

全工事

全工事

全工事

全工事

全工事

B

60万円以上8,000万円未満

9,000万円未満

3,500万円未満

5,000万円未満

5,000万円未満

C

60万円以上3,000万円未満

6,000万円未満

500万円未満

700万円未満

700万円未満

D

60万円以上1,500万円未満

4,500万円未満




E

60万円以上800万円未満

3,000万円未満

F

60万円未満

1,500万円未満

60万円未満

60万円未満

60万円未満

別表第2(第10条関係)

指名基準の留意事項

(1) 審査基準日以降における不誠実な行為の有無

① 第13条の規定により贈賄、業務に関する不正又は不誠実な行為等による指名停止期間中である場合は、指名しないこと。

② 町発注工事に係る請負契約に関し、次に掲げる事項に該当し、当該状態が継続していることから請負者として不適当であると認められた場合は、指名しないこと。

ア 建設工事請負契約書に基づく工事関係者に関する措置請求に請負者が従わないこと等請負契約の履行が不誠実であること。

イ 一括下請、下請代金の支払遅延、特定資材等の購入強制等について、関係行政機関からの情報により請負者の下請契約が不適切であることが明確であること。

③ 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、公共工事からの排除要請があり、当該状態が継続している場合など明らかに請負者として不適当であると認められる場合は、指名しないこと。

(2) 審査基準日以降における経営状況

手形交換所における取引停止処分等の事実があり、客観的に経営状況が著しく不健全であると判断される場合は、指名しないこと。

(3) 工事成績の状況

① 過失により工事等を粗雑に行ったことによる指名停止期間中である場合は、指名しないこと。

② 工事成績の平均が過去2年間連続して不良であり、明らかに請負者として不適切であると認められる場合は、指名しないこと。ただし、前年度工事成績を有しない場合は、この限りでない。

③ 工事成績の平均が過去2年間連続して優良であり、また、過去2年度の間に県及び町の表彰を受けていること等を勘案し、工事の成績が特に優良と認められる場合は、十分尊重すること。

(4) 手持ち工事の状況

当該地域における手持ち工事の状況からみて当該工事を施行する能力があるかどうかを総合的に勘案すること。

(5) 当該工事に対する地理的条件

本店、支店又は営業所の所在地の状況、当該地域での工事実績等からみて、当該地域における工事の施行特性に精通し、工種及び工事規模等に応じて当該工事を確実かつ円滑に実施できるかどうかを総合的に勘案すること。

(6) 当該工事施行についての技術的適性及び技術者の状況

次の事項に該当するかどうかを総合的に勘案すること。

① 当該工事と同種工事について相当の工事実績があること。

② 当該工事の施行に必要な施工管理、品質管理等の技術水準と同程度と認められる技術水準の工事の施行実績があること。

③ 当該工事の施行に適合する有資格技術者の有無等を確認し、確保できると認められること。

(7) 安全管理の状況

① 第13条の規定により事故による指名停止期間中である場合は、指名しないこと。

② 町発注工事について、安全管理の改善に関して労働基準監督署等からの指導があり、これらに対する改善を行わない状況が継続している場合であって明らかに請負者として不適切であると認められるときは、指名しないこと。

③ 町発注工事において過去5年間死亡事故の発生がなく、かつ、過去3年間負傷者を生じた事故の発生がないこと等を勘案し、安全成績及び管理の状況が特に優良と認められる場合は、十分尊重すること。

(8) 労働福祉及び構造改善の状況

① 賃金不払に関する通報があり、当該状態が継続している場合であって明らかに請負者として不適当であると認められる場合は、指名しないこと。

② 建設業退職共済組合へ加入している場合は、十分尊重すること。

③ 建設労働者の雇用及び労働条件の改善に取り組み、表彰を受けている等、労働福祉の状況が特に優良である場合は、十分尊重すること。

④ 現場環境改善、建設業のイメージアップ等に積極的に取り組む等、建設産業の構造改善に特に努めている場合は、十分尊重すること。

別表第3(第13条関係)

事故等に基づく措置基準

措置要件

期間

粗雑工事

1 町が発注した建設工事等の施行に当たり、過失により工事等を粗雑にしたと認めるとき

1箇月以上12箇月以内

2 町以外の者が発注した建設工事等の施行に当たり、過失により工事等を粗雑にした場合において、瑕疵かしが重大であると認められるとき

1箇月以上6箇月以内

契約違反

3 第1号に掲げる場合のほか、町が発注した建設工事等の施行に当たり、契約に違反し、工事等の契約の相手方として不適切であると認められるとき

1箇月以上12箇月以内

安全管理措置不適切

4 町が発注した建設工事等の施行に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害を与えたと認められるとき

1箇月以上12箇月以内

5 町以外の者が発注した建設工事等の施行に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害を与えた場合において、当該事故が重大であると認められるとき

1箇月以上6箇月以内

6 町が発注した建設工事等の施行に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、工事関係者に死亡者又は負傷者を生じさせたと認められるとき

1箇月以上12箇月以内

7 町以外の者が発注した建設工事等の施行に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、工事関係者に死亡者又は負傷者を生じさせた場合において、当該事故が重大であると認められるとき

1箇月以上6箇月以内

 

8 県及び他の市町村において、前各号に掲げる要件に基づき指名停止措置がとられたとき

当該県及び他の市町村の措置した期間に準ずる期間

別表第4(第13条関係)

贈賄及び不正行為に基づく措置基準

措置要件

期間

贈賄

1 次のア、イ又はウに掲げるものが町職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき

逮捕又は公訴を知った日から

ア 入札参加資格者である個人又は入札参加資格者である法人の代表権を有する役員(代表権を有すると認めるべき肩書を付した役員を含む。以下これらを「代表役員等」という。)

8箇月以上24箇月以内

イ 入札参加資格者の役員又は支配人及び支店若しくは営業所(常時建設工事等の契約を締結する事務所をいう。)を代表するものでアに掲げる者以外のもの(以下「一般役員等」という。)

6箇月以上18箇月以内

ウ 入札参加資格者の使用人でイに掲げる者以外のもの(以下「使用人」という。)

6箇月以上12箇月以内

2 次のア、イ又はウに掲げる者が、他の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき

逮捕又は公訴を知った日から

ア 代表役員等

6箇月以上18箇月以内

イ 一般役員等

4箇月以上12箇月以内

ウ 使用人

4箇月以上8箇月以内

談合

3 入札参加資格者又はその使用人が談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき

逮捕又は公訴を知った日から

4箇月以上24箇月以内

虚偽申請

4 長和町が発注する建設工事等の請負契約に係る一般競争入札及び指名競争入札において、競争参加資格確認申請書等入札前の調査資料等に虚偽の記載をし、契約の相手方として不適当であると認められるとき

当該認定をした日から

1箇月以上12箇月以内

不正又は不誠実

5 別表第3及び前各号に掲げる場合のほか、業務に関し不正又は不誠実な行為をし、建設工事等の契約相手方として不適当であると認められるとき

当該認定をした日から1箇月以上12箇月以内

6 別表第3及び前各号に掲げる場合のほか、代表役員等が禁錮以上の刑に当たる犯罪の容疑により公訴を提起され、又は禁錮以上の刑若しくは刑法(明治40年法律第45号)の規定による罰金刑を宣告され、建設工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき

当該認定をした日から1箇月以上12箇月以内

 

7 県及び他の市町村において、前各号に掲げる要件に基づき指名停止措置がとられたとき

当該県及び他の市町村の措置した期間に準ずる期間

別表第5(第13条関係)

暴力団との関係に基づく措置基準

措置要件

期間

1 代表役員等、一般役員等又は入札参加資格者の経営に事実上参加している者が、暴力団関係者であると認められるとき

当該認定をした日から1年を経過し、改善されたと認められるまで

2 代表役員等、一般役員等又は入札参加資格者の経営に事実上参加している者が、業務に関し、不正に財産上の利益を得るため又は債務の履行を強要するために暴力団関係者を利用したと認められるとき

当該認定をした日から

3箇月以上12箇月以内

3 代表役員等、一般役員等又は入札参加資格者の経営に事実上参加している者が、いかなる名義をもってするを問わず、暴力団関係者に対して金銭、物品その他の財産上の利益を不当に与えたと認められるとき

当該認定をした日から

2箇月以上12箇月以内

4 県及び他の市町村において、前3号に掲げる要件に基づき指名停止措置がとられたとき

当該県及び他の市町村の措置した期間に準ずる期間

画像

長和町建設工事入札制度要綱

平成17年10月1日 告示第8号

(令和元年12月14日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産/第1節
沿革情報
平成17年10月1日 告示第8号
平成18年8月31日 告示第97号
平成21年6月22日 告示第12号
平成24年3月22日 告示第7号
平成25年2月1日 告示第1号
平成30年8月28日 告示第19号
令和元年8月13日 告示第25号
令和元年12月13日 告示第34号