○長和町福祉医療費資金貸付基金条例
平成17年10月1日
条例第48号
(設置)
第1条 長和町福祉医療給付に関する条例(平成17年長和町条例第59号。以下「給付金条例」という。)の規定に基づく福祉医療費給付金の受給者資格を有する者のうち、医療費の支払が困難な者に対して、医療費の支払に充てる資金(以下「資金」という。)の貸付けを行うため、長和町福祉医療費資金貸付基金(以下「基金」という。)を設置する。
(1) 医療保険各法 健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)及び国民健康保険法(昭和33年法律第192号)をいう。
(2) 法律医療機関等 医療保険各法の規定に基づく被保険者、組合員又は被扶養者(以下これらを「被保険者等」という。)及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「高齢者医療確保法」という。)の規定に基づく医療を受けることができる者(以下「後期高齢者医療被保険者」という。)に対して、医療保険各法又は高齢者医療確保法の規定に基づく給付の対象となる療養の給付又は療養費の支給(以下「療養の給付等」という。)を取り扱うことができる病院、診療所、薬局、訪問看護ステーション等をいう。
(3) 協力医療機関等 保険医療機関等のうち、貸付対象者が提示する福祉医療費資金貸付認定証(以下「認定証」という。)により貸付対象者であることを確認した者の医療費一部負担金の徴収の猶予及び資金の貸付けに必要な請求書の発行に関する事務の実施について、町長と契約等を締結したものをいう。
(4) 医療費一部負担金 被保険者等及び後期高齢者医療被保険者が、療養の給付等を受けた場合に負担すべき金額をいう。
(基金の額)
第3条 基金の額は、50万円とする。
(貸付対象者)
第4条 資金の貸付対象者は、給付金条例に基づく福祉医療費給付金の受給者資格を有する者で、その者又はその者と同一世帯に属する者のいずれにも現年度分の町民税(4月から7月までの療養の給付等については、前年度分の町民税)が課せられていないものを基準として町長が医療費の支払が困難であると認めたものとする。
(認定証の交付)
第5条 福祉医療費給付金の支給対象者が貸付けを受けようとするときは、あらかじめ町長に認定証の交付を申請しなければならない。
2 町長は、前項の規定による申請があったときは、貸付対象者の要件を審査するとともに、必要に応じて申請者の生活実態等を調査の上、適当と認めた者に対しては、貸付対象者として登録し、認定証を交付する。
(貸付金額)
第6条 資金の貸付金額は、医療保険各法、高齢者医療確保法その他医療に関する法令等の規定に基づく療養の給付等を受けた場合の医療費一部負担金の額以内で、町長が別に定める。
(認定証の提示)
第7条 貸付対象者は、貸付けを利用して協力医療機関等で療養の給付等を受けようとする場合は、その都度被保険者等及び後期高齢者医療被保険者であることを証する被保険者証等の書面とともに認定証を提示し、協力医療機関等が発行する医療費一部負担金の請求書を受領しなければならない。
(借入申請)
第8条 貸付対象者は、医療費一部負担金の支払のため資金を借り入れようとするときは、協力医療機関等から発行された請求書その他必要な書類を添付して町長に借入申請をしなければならない。
2 前項の借入申請は、協力医療機関等ごとに1箇月単位で行うものとする。
(貸付決定)
第9条 町長は、貸付対象者から前条に規定する借入申請があったときは、これを審査して、貸付けの可否及び貸付額を決定する。
(借受人の責務)
第10条 資金の貸付けを受けた者(以下「借受人」という。)は、協力医療機関等から請求された医療費一部負担金を当該医療機関等に支払い、領収書を受領しなければならない。
2 借受人は、前項の支払をしたときは、協力医療機関等から交付された領収書を添付して町長に福祉医療費給付金条例に基づく福祉医療費給付金の支給申請をしなければならない。
3 借受人は、貸付けを受けた資金を医療費一部負担金の支払い以外の目的に使用してはならない。
(貸付条件)
第11条 資金の貸付条件は、次のとおりとする。
(1) 償還期限 町長から福祉医療費給付金の給付を受けた日の翌日から起算して15日以内
(2) 償還方法 全額一括償還とするが、償還額の全部又は一部を繰り上げて償還できる。
(3) 貸付利率 無利子
(4) 延滞利率 延滞元利金につき年7.3パーセント
(不正貸付金の繰上返還)
第12条 町長は、資金の貸付けを受けた者が、偽りその他不正な手段により貸付けを受けたとき、又は資金を貸付けの目的以外に使用したときは、貸し付けた資金の全部又は一部を繰り上げて償還させることができる。
(貸付けの停止等)
第13条 町長は、次の各号のいずれかに該当する貸付対象者で、その行為が悪質なものと認められるときは、資金の貸付けを停止し、及び認定証を返還させることができる。
(1) 前条に規定する行為を行った者
(2) 協力医療機関等から請求書が発行されているにもかかわらず、借入申請を行わない者
(3) 貸付金の交付を受けたにもかかわらず、協力医療機関等に医療費一部負担金の支払を行わない者
(4) 貸付金の償還を期日までに行わない者
(管理)
第14条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第15条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第16条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金の属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(基金の取崩し)
第17条 町長は、経済情勢の著しい変動等により財政上必要があると認めるときは、基金に属する現金を地方債の繰上償還又は一時借入金の代位弁済に充てることができる。
(委任)
第18条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。
3 施行日の前日までに、合併前の条例の規定により貸付けを受けた資金については、なお合併前の条例の例による。
4 施行日の前日までに、合併前の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成20年3月24日条例第9号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。