○長和町福祉企業センター運営委員会規則

平成17年10月1日

規則第40号

(趣旨)

第1条 この規則は、長和町福祉企業センター条例(平成17年長和町条例第57号)第6条第2項の規定により、長和町福祉企業センター運営委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事務を行う。

(1) 長和町福祉企業センター事業の総合的計画及び宣伝

(2) 長和町福祉企業センター事業に関する調査及び研究

(3) 長和町福祉企業センターの施設及び作業員の福祉に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、長和町福祉企業センターの運営に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員6人以内をもって組織する。

2 委員は、民生委員、議会議員、社会福祉協議会委員及び学識経験者のうちから町長が委嘱する。

(役職員)

第4条 委員会に次の各号に掲げる役職員を置き、その定数は、当該各号に定めるところによる。

(1) 会長 1人

(2) 会長代理 1人

(3) 幹事 若干人

(4) 書記 若干人

2 会長及び会長代理は、委員の互選により定める。

3 幹事及び書記は、委員会に諮り、町長が委嘱する。

4 会長は、委員会を代表し、会務を総理する。

5 会長代理は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

6 幹事及び書記は、会長の命を受けて庶務に従事する。

(任期)

第5条 委員及び役職員の任期は、2年とする。ただし、委員又は役職員が欠けた場合の補欠の委員又は役職員の任期は前任者の残任期間とし、職責による委員の任期はその職の任期とする。

2 委員及び役職員は、再任されることができる。

(会議)

第6条 委員会は、町長が招集し、会長が会議の議長となる。

2 委員会は、年2回以上定例委員会を開催するものとする。ただし、必要に応じて臨時に委員会を開催することができる。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、会長が委員会に諮って定める。

附 則

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

長和町福祉企業センター運営委員会規則

平成17年10月1日 規則第40号

(平成17年10月1日施行)

体系情報
第7類 生/第1章 社会福祉/第2節 生活援護
沿革情報
平成17年10月1日 規則第40号