○長和町同和対策農業近代化施設条例

平成17年10月1日

条例第75号

(設置)

第1条 同和地区の農業振興並びに同和農家の経営の合理化及び技術の改善を図るため、農業近代化施設を設置する。

(名称及び位置)

第2条 農業近代化施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

長和町農機具保管庫

長和町長久保1754番地1

長和町えのき周年栽培施設

長和町長久保1854番地2

長和町共同作業所

長和町長久保190番地4

長和町長久保531番地1

(利用の許可)

第3条 長和町農業近代化施設(以下「農業近代化施設」という。)及び共同利用農機具(以下「農機具」という。)(以下これらを「施設等」という。)を利用しようとするものは、あらかじめ利用許可申請書を町長に提出して、その許可を受けなければならない。

(許可の取消し等)

第4条 施設等を利用しようとする者又は利用している者が次の各号のいずれかに該当する場合は、その利用を許可せず、又は許可を取り消し、若しくは利用を中止させることができる。ただし、このため利用者が損害を受けることがあっても、町長は、その責めを負わない。

(1) 利用目的以外に使用した場合

(2) 許可についての条件に違反した場合

(3) 風紀又は秩序を乱し、公益を害するおそれのある場合

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理上特に必要があると認められる場合

(使用料)

第5条 農業近代化施設の使用料は、無料とする。

(損害賠償の義務)

第6条 利用者又は入場者が故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、利用者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

2 利用者は、施設等を利用(農機具の運行を含む。)中に第三者に損害を与えた場合は、当該損害額を賠償しなければならない。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、農業近代化施設の管理及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の同和対策農業近代化施設条例(昭和54年長門町条例第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

附 則(平成18年3月22日条例第40号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

長和町同和対策農業近代化施設条例

平成17年10月1日 条例第75号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第7類 生/第1章 社会福祉/第7節 同和対策
沿革情報
平成17年10月1日 条例第75号
平成18年3月22日 条例第40号