○長和町国民健康保険高額療養費受領委任払実施要綱

平成17年10月1日

告示第38号

(趣旨)

第1条 この告示は、町が行う国民健康保険の被保険者で、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第57条の2に規定する高額療養費の支給を受ける世帯主(以下「世帯主」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(要件)

第2条 町長は、高額療養費の給付を受けることのできる世帯主で療養取扱機関(以下「病院等」という。)に対し高額療養費に相当する医療費の支払が、困難であると認めるものについては、高額療養費の受領の権限を病院等に委任することを承認することができる。

(申請)

第3条 高額療養費受領委任払の適用を受けようとする世帯主は、高額療養費委任払承認申請書及び委任状を町長に提出しなければならない。

2 被保険者及び病院等の変更が生じた場合は、新たに適用の申請をしなければならない。

第4条 第2条に規定する委任は、交通事故等の第三者の行為による医療費であると認められるときは、適用しないものとする。

(支給決定及び支払)

第5条 町長は、長野県国民健康保険団体連合会で審査された国民健康保険診療報酬明細書の決定に基づき高額療養費の支給額を決定したときは、当該病院等に高額療養費払込通知書をもって通知し、当該高額療養費をその月の末日までに当該病院等の指定する金融機関の預金口座に振り込むものとし、世帯主に対する支払決定通知書は、病院等への通知をもって代えるものとする。

(申請書等の様式)

第6条 この告示に定める申請書等の様式は、別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この告示は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の長門町国民健康保険高額療養費受領委任払実施要綱(昭和60年長門町要綱第1号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

長和町国民健康保険高額療養費受領委任払実施要綱

平成17年10月1日 告示第38号

(平成17年10月1日施行)

体系情報
第7類 生/第4章 国民健康保険
沿革情報
平成17年10月1日 告示第38号