○長和町設置による和田村活性化奨励金交付条例の失効に伴う経過措置を定める条例

平成17年10月1日

条例第100号

(趣旨)

第1条 この条例は、長和町の設置による和田村活性化奨励金交付条例(平成5年和田村条例第17号。以下「失効前の条例」という。)の失効に伴い、長和町において必要となる経過措置を定めるものとする。

(奨励措置に関する経過措置)

第2条 平成17年9月30日以前に失効前の条例の規定により交付を申請した奨励金(以下「奨励金」という。)については、平成22年9月30日まで、当該奨励金の交付を行うものとする。

2 前項の規定により交付する奨励金の交付期間は、失効前の条例第3条の規定により定められた交付期間とする。

(奨励措置に係る規定の効力)

第3条 前条の規定により奨励金の交付を行う場合においては、失効前の条例第2条、第3条及び第6条の規定は、平成17年10月1日から平成22年9月30日までの間、なおその効力を有するものとする。

(失効前の条例の適用)

第4条 前条の規定によりなおその効力を有するものとされる失効前の条例第2条、第3条及び第6条の規定に関する平成17年10月1日以後における適用については、失効前の条例第2条、第3条及び第6条の規定中和田村に係る規定は、長和町に係る規定とみなす。

附 則

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

長和町設置による和田村活性化奨励金交付条例の失効に伴う経過措置を定める条例

平成17年10月1日 条例第100号

(平成17年10月1日施行)

体系情報
第8類 業/第1章 地域振興/第1節
沿革情報
平成17年10月1日 条例第100号