○長和町多目的集会施設入大門センター及び山村広場条例

平成17年10月1日

条例第111号

(設置)

第1条 山村における地域林業の振興並びに住民の福祉、教養及び文化の向上を図るため、多目的集会施設及び山村広場を設置する。

(名称及び位置)

第2条 多目的集会施設及び山村広場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

長和町多目的集会施設入大門センター

長和町大門2635番地11

長和町山村広場

(使用料)

第3条 長和町多目的集会施設入大門センター及び長和町山村広場(以下これらを「多目的集会施設等」という。)を利用する者は、使用料を納めなければならない。

2 使用料は、別表により徴収する。

(不還付)

第4条 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認める場合は、その全部又は一部を還付することができる。

(減免)

第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用料を減額し、又は免除することができる。

(1) 国又は地方公共団体若しくは林業団体及び山村地区住民の団体が、産業の振興又は住民の福祉、厚生、教養若しくは文化の向上を図るため、講習会、研修会、展示会その他これらに類するものに利用するとき。

(2) 公共的団体が前号に準じた目的で利用するとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が特別の理由があると認めたとき。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、多目的集会施設等の管理及びその運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の長門町多目的集会施設入大門センター及び山村広場設置条例(昭和55年長門町条例第31号。以下「合併前の条例」という。)の規定により納付するものとされた使用料については、なお合併前の条例の例による。

3 施行日の前日までに、合併前の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第3条関係)

(単位:円)

利用区分

使用料

半日

1日

夜間

夏期

冬期

夏期

冬期

夏期

冬期

大広間

3,000

3,600

5,000

6,000

3,500

4,200

和室

1間

1,000

1,200

2,000

2,400

1,500

2,000

2間

1,700

2,000

3,400

4,000

2,500

3,000

会議室

1,000

1,200

2,000

2,400

1,500

2,000

調理実習室

2,000

2,400

3,000

3,600

2,500

3,000

全館(冠婚葬祭)

夏期 8,000

冬期 10,000

山村広場

500

1,000

1,200

備考

(1) 「夏期」は4月1日から9月30日までとし、「冬期」は10月1日から翌年3月31日までとする。

(2) 「半日」は、午前8時から正午まで又は正午から午後5時までとする。

(3) 「1日」は、午前8時から午後5時までとする。

(4) 「夜間」は、午後5時から午後10時まで(冬期は午後9時30分まで)とする。

長和町多目的集会施設入大門センター及び山村広場条例

平成17年10月1日 条例第111号

(平成17年10月1日施行)

体系情報
第8類 業/第1章 地域振興/第2節
沿革情報
平成17年10月1日 条例第111号