○長和町多目的集会施設入大門センター及び山村広場条例
平成17年10月1日
条例第111号
(設置)
第1条 山村における地域林業の振興並びに住民の福祉、教養及び文化の向上を図るため、多目的集会施設及び山村広場を設置する。
(名称及び位置)
第2条 多目的集会施設及び山村広場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
長和町多目的集会施設入大門センター | 長和町大門2635番地11 |
長和町山村広場 |
(使用料)
第3条 長和町多目的集会施設入大門センター及び長和町山村広場(以下これらを「多目的集会施設等」という。)を利用する者は、使用料を納めなければならない。
2 使用料は、別表により徴収する。
(不還付)
第4条 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認める場合は、その全部又は一部を還付することができる。
(減免)
第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用料を減額し、又は免除することができる。
(1) 国又は地方公共団体若しくは林業団体及び山村地区住民の団体が、産業の振興又は住民の福祉、厚生、教養若しくは文化の向上を図るため、講習会、研修会、展示会その他これらに類するものに利用するとき。
(2) 公共的団体が前号に準じた目的で利用するとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が特別の理由があると認めたとき。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、多目的集会施設等の管理及びその運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の長門町多目的集会施設入大門センター及び山村広場設置条例(昭和55年長門町条例第31号。以下「合併前の条例」という。)の規定により納付するものとされた使用料については、なお合併前の条例の例による。
3 施行日の前日までに、合併前の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
別表(第3条関係)
(単位:円)
利用区分 | 使用料 | ||||||
半日 | 1日 | 夜間 | |||||
夏期 | 冬期 | 夏期 | 冬期 | 夏期 | 冬期 | ||
大広間 | 3,000 | 3,600 | 5,000 | 6,000 | 3,500 | 4,200 | |
和室 | 1間 | 1,000 | 1,200 | 2,000 | 2,400 | 1,500 | 2,000 |
2間 | 1,700 | 2,000 | 3,400 | 4,000 | 2,500 | 3,000 | |
会議室 | 1,000 | 1,200 | 2,000 | 2,400 | 1,500 | 2,000 | |
調理実習室 | 2,000 | 2,400 | 3,000 | 3,600 | 2,500 | 3,000 | |
全館(冠婚葬祭) | 夏期 8,000 | ||||||
冬期 10,000 | |||||||
山村広場 | 500 | 1,000 | 1,200 |
備考
(1) 「夏期」は4月1日から9月30日までとし、「冬期」は10月1日から翌年3月31日までとする。
(2) 「半日」は、午前8時から正午まで又は正午から午後5時までとする。
(3) 「1日」は、午前8時から午後5時までとする。
(4) 「夜間」は、午後5時から午後10時まで(冬期は午後9時30分まで)とする。