○長和町商工振興資金融資あっせん要綱
平成17年10月1日
告示第52号
(趣旨)
第1条 この告示は、町内の商工業者の経営改善を促進し、企業の発展を図ることを目的として行う融資のあっせんに関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第1項第1号又は第1号の2に該当する中小企業者のうち、常時使用する従業員の数が20人以下の小規模事業者であること。
(2) 町内に1年以上居住し、かつ、町内に事業所又は事務所を有する商工業者であること。
(3) 同一事業の営業実績が1年以上継続していること。
(4) 町税等の完納者であること。
(5) 長野県信用保証協会の定める対象業種を営んでおり、許可等を要する業種については、これらを受けて営業している者
(6) 保証協会の代位弁済に対する債務がなく、銀行取引停止中でないこと。
(7) 法令に違反せず、著しく公序良俗に反する行為がないこと。
(金融機関)
第3条 この告示による融資の取扱機関は、八十二銀行丸子支店、上田信用金庫よだくぼ支店及び長野県信用組合丸子支店とする。
(条件)
第4条 融資あっせん限度及び条件は、次に定めるところによる。
(1) 融資あっせん資金は、設備資金、運転資金及び商工貯蓄共済融資資金とし、設備資金及び運転資金については1企業に対し1,000万円を限度とし、商工貯蓄共済融資資金については1企業に対し2,000万円を限度とする。
(2) 貸付期間は、運転資金5年(60月)以内、設備資金7年(84月)以内据置6月以内とし、県の振興資金(経営健全化支援資金)のあっせん期間内において、この制度の貸付対象条件に該当する者は、運転資金7年(84月)以内据置12月以内とする。ただし、商工貯蓄共済融資資金は商工貯蓄共済融資あっせん規程及び商工貯蓄共済融資あっせん要綱の定めるところによる。
(3) 貸付金利は、県の振興資金(小規模向け)に準じた金利とする。ただし、商工貯蓄共済融資資金は商工貯蓄共済融資あっせん規程及び商工貯蓄共済融資あっせん要綱の定めるところによる。
(4) 貸付金償還方法は、元金均等割賦償還(商工貯蓄共済融資資金を除く。)とする。
(5) 連帯保証人は、原則とし法人の代表者を除いて要しない。又、担保については金融機関若しくは、長野県信用保証協会が必要と認める場合は徴することがある。
(申込み)
第5条 融資あっせんを受けようとする者は、商工振興資金あっせん及び借入申込書(別記様式)に、次に掲げる書類を添え、長和町商工会を経由して、町長に4部提出するものとする。ただし、商工貯蓄共済融資資金については商工会所定の申込書を使用する。
(1) 決算書
(2) 経営状況調書
(3) 町税等納税証明書
(4) 印鑑証明書(長野県信用保証協会に初めて申込をするものに限る)
(5) 設備資金については、明細の分かるもの(見積書、パンフレット等)
(融資のあっせん)
第6条 町長は、必要に応じ別に定める長和町融資審議会の意見を聴き、その意見を付して金融機関に送付し、融資のあっせんに努める。ただし、商工貯蓄共済融資資金については本手続きを省略することができる。
(貸付けの決定)
第7条 金融機関は、貸付けを決定したときは、その旨を申込者及び町長に通知するものとする。
(貸付原資)
第8条 町長は、貸付金(商工貯蓄共済融資資金を除く。)の原資として一定の原資を金融機関に預託するものとする。
(保証料)
第9条 この告示に基づく保証貸付けを受ける者の保証料は、長野県信用保証協会が定めるものとし、町長が全額負担するものとする。
(指導)
第10条 町長及び長和町融資審議会委員は、借り入れた企業の育成に努めるとともに、借入金の償還について指導する。
2 設備資金については、融資後確認できるものとする。
(期中支援)
第11条 申込中小企業者が、中小企業信用保険法第2条第5項第5号の特定中小企業者であって、信用保証協会から保証承諾を受けた場合は、取扱金融機関は、半年に一度、信用保証協会に対して所定の業況報告書を提出するものとする。ただし、申込中小企業者に対する保証金額が1,250万円以下であるとき、保証期間が1年以内であるとき、平成30年4月1日以降に保証申込受付したものはこの限りでない。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成17年10月1日告示第75号)
この告示は、平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成19年6月14日告示第14号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年9月27日告示第25号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年6月19日告示第18号)
この告示は、公布の日から施行し、平成20年2月1日から適用する。
附 則(平成21年3月23日告示第8号)
この告示は、告示の日から施行し、平成21年1月1日から適用する。
附 則(平成24年3月22日告示第9号)
この告示は、公布の日から施行し、第11条の規定は、平成23年6月1日保証申込受付分から適用する。
附 則(平成26年3月25日告示第3号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月23日告示第13号)
この告示は、平成27年4月1日から適用する。
附 則(平成29年3月22日告示第6号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月23日告示第6号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。