○長和町融資審議会条例
平成17年10月1日
条例第126号
(設置)
第1条 融資の斡旋及び償還等につき町長の諮問に応じ、又は建議するため、長和町融資審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(組織)
第2条 審議会は、委員11人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 副町長
(2) 町議会議長
(3) 町議会経済常任委員長
(4) 商工会長
(5) 商工会指導員
(6) 識見を有する者
(委員の任期)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、職責による委員の任期は、その職に在る期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第4条 審議会に会長及び副会長各1人置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会は、必要に応じ会長が招集し、会議の議長となる。
2 委員が出席できないときは、代理者を出席させることができる。この場合において、代理者は、あらかじめ議長の承認を受けるものとする。
3 議長は、必要があると認めるときは、委員以外のものを出席させて、その意見を求めることができる。
4 審議会の審議内容は、極秘とし、これを公表しない。
5 委員は、審議会において知り得たことを他人に漏らしてはならない。
(事務局)
第6条 審議会の事務局は、産業振興課に置く。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この条例は、平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成19年3月22日条例第7号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成19年4月1日から施行する。