○長和町融資審議会条例

平成17年10月1日

条例第126号

(設置)

第1条 融資の斡旋あつせん及び償還等につき町長の諮問に応じ、又は建議するため、長和町融資審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(組織)

第2条 審議会は、委員11人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 副町長

(2) 町議会議長

(3) 町議会経済常任委員長

(4) 商工会長

(5) 商工会指導員

(6) 識見を有する者

(委員の任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、職責による委員の任期は、その職に在る期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第4条 審議会に会長及び副会長各1人置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会は、必要に応じ会長が招集し、会議の議長となる。

2 委員が出席できないときは、代理者を出席させることができる。この場合において、代理者は、あらかじめ議長の承認を受けるものとする。

3 議長は、必要があると認めるときは、委員以外のものを出席させて、その意見を求めることができる。

4 審議会の審議内容は、極秘とし、これを公表しない。

5 委員は、審議会において知り得たことを他人に漏らしてはならない。

(事務局)

第6条 審議会の事務局は、産業振興課に置く。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

附 則(平成19年3月22日条例第7号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

長和町融資審議会条例

平成17年10月1日 条例第126号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第8類 業/第3章 商工・観光/第1節
沿革情報
平成17年10月1日 条例第126号
平成19年3月22日 条例第7号