○長和町中型小売店舗対策要綱
平成17年10月1日
告示第55号
(趣旨)
第1条 この告示は、中型小売店舗の設置について、消費者の利益の保護に配慮しつつ、小売業者相互間の事業活動を調整し、中小小売業の事業活動の機会を適正に確保することに関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において「店舗面積」とは、小売業(飲食店業を除き、物品加工修理業を含む。以下同じ。)を営むための店舗の用に供される床面積をいう。
2 この告示において「中型小売店舗」とは、一の建物であって、その建物内の店舗面積の合計が200平方メートル以上500平方メートル以下のものをいう。この場合において、屋根、柱又は壁を共通にする建物(当該建物が公共の用に供される道路その他の施設によって二つ以上の部分に隔てられているときは、その隔てられたそれぞれの部分)及び通路によって接続され、機能が一体となっている2つ以上の建物は、これを一つの建物とし、その建物に附属建物があるときは、これをあわせたものをもって一の建物とする。
(中型小売店舗設置者等の責務)
第3条 中型小売店舗を設置している者及び設置しようとする者並びに中型小売店舗において小売業を営んでいる者及び営もうとする者は、その事業活動について、周辺の中小小売業者との紛争の防止に努めるものとする。
(中小小売業者の責務)
第4条 中小小売業者は、経済的社会的環境の変化に対応した経営の近代化に努めるものとする。
(中型小売店舗設置者の届出)
第5条 中型小売店舗を設置(建物の床面積を変更し、又は既存の建物の全部若しくは一部の用途を変更することにより中型小売店舗となる場合を含む。以下同じ。)しようとする者は、当該店舗の開店の日又は中型小売店舗となる日(以下これらを「開店日等」という。)の7箇月前(当該7箇月前までに、当該建物について、建築基準法(昭和25年法律第201号)の規定に基づく建築確認の申請を行う場合にあっては、その申請の前。次項において同じ。)までに、次に掲げる事項を中型小売店舗設置届出書により町長に届け出るものとする。
(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名
(2) 中型小売店舗の名称及び設置場所
(3) 中型小売店舗の延べ床面積、店舗面積及び構造
(4) 開店日等
(5) 中型小売店舗において小売業を営む者及び営もうとする者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名並びにその主な取扱商品
2 前項の規定による届出をした者は、開店日等以後において、その届出に係る中型小売店舗の店舗面積を増加しようとするときは当該増加する日の7箇月前までに、その他の事項を変更しようとするときは変更後遅滞なく、その旨を中型小売店舗の設置変更届出書により町長に届け出るものとする。
3 町長は、前2項の規定による届出があったときは、商工会へ通知するものとする。
(小売業者の届出)
第6条 中型小売店舗において小売業を営もうとする者(建物の床面積を変更し、又は既存の建物の全部若しくは一部の用途を変更することにより中型小売店舗となる建物において小売業を営んでいる者を含む。)は、営業開始の日又は中型小売店舗となる日の5箇月前までに、次に掲げる事項を中型小売店舗における営業届出書により町長に届け出るものとする。
(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名
(2) 資本の額又は出資の総額
(3) 常時使用する従業員の数
(4) 中型小売店舗の名称及び所在地
(5) 店舗面積
(6) 営業開始の日又は中型小売店舗となる日
(7) 閉店時刻及び休業日数
(8) 主な取扱商品
2 町長は、前項の規定による調整をしようとするときは、商工会の意見を聴くものとする。
3 商工会は、前項の規定により意見を聴かれた場合において、その意見を定めようとするときは、消費者、学識経験者、商業者その他の者をもって構成する長和町商業活動調整協議会の意見を聴くものとする。
(中小小売業の経営の近代化に対する配慮)
第8条 町長は、前条の規定による調整を行う場合にあっては、中小小売業の経営の近代化に支障を及ぼすことのないように配慮するものとする。
(届出書の様式)
第9条 この告示に定める届出書の様式は、別に定める。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年10月1日から施行する。