○長和町公共物管理条例

平成17年10月1日

条例第140号

(目的)

第1条 この条例は、法令に特別の定めのあるもののほか、公共物の管理及びその利用について必要な規制を行い、もって公共の安全を保持し、かつ、公共の福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「公共物」とは、次の各号に掲げるものをいい、その定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 普通河川等 河川法(昭和39年法律第167号)の適用又は準用を受けない河川、溝きょ、用排水路、ため池等公共の水流及び水面をいい、これらに係る河川管理施設を含むものとする。

(2) 河川管理施設 せき、水門、堤防、護岸、床止めその他普通河川等の流水によって生ずる公利を増進し、又は公害を除却し、若しくは軽減する効用を有する施設をいう。ただし、町長以外の者が設置した施設については、当該施設を河川管理施設とすることについて、町長が権原に基づき当該施設を管理する者の同意を得たものに限る。

(3) 認定外道路 道路法(昭和27年法律第180号)の適用を受けない道路(その敷地が国土交通省所管及び町所有の公共用財産であるもの)をいい、これに係る道路管理施設を含むものとする。

(4) 道路管理施設 トンネル、橋、さく、並木、道路標識その他道路と一体となってその効用を全うしている施設をいう。

(行為の禁止)

第3条 公共物において、みだりに次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 公共物を損傷すること。

(2) 公共物に土石(砂を含む。以下同じ。)又はごみその他の汚物若しくは廃物を投棄すること。ただし、普通河川等において農業、林業又は漁業を営むために通常行われる行為は、この限りでない。

(3) 前2号に掲げるもののほか、公共物の維持管理上支障があると町長が認めて指定した行為

(許可事項)

第4条 公共物において、次に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

(1) 普通河川等の流水を占用すること。

(2) 公共物(敷地が国有地及び町有地であるものに限る。以下次号において同じ。)の敷地を占用すること。

(3) 公共物から土石その他の産出物を採取すること。

(4) 公共物において工作物を新築し、改築し、又は除却すること。

(5) 公共物において土地の掘削、盛土若しくは切土その他土地の形状を変更する行為(前号の許可に係る行為のためにするものを除く。)又は竹木の植栽若しくは伐採をすること。

(6) 公共物において土石、竹木その他の物件をたい積し、又は設置すること。

(許可の期間)

第5条 前条の許可の期間は、土石等の採取に係るものについては1年以内、その他のもので営業を目的とする者が行うものについては5年以内とし、非営業者が行うものについては許可物件の形状に変更が生じない期間とする。

2 前項の期間は、更新することができる。

(料金の納付)

第6条 第4条第1号から第3号までの許可を受けた者は、別表に掲げる額の料金を納付しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するものについては、免除する。

(1) 国又は地方公共団体が公共のために占用し、又は採取しようとするとき。

(2) かんがいのため又は飲用水のために占用しようとするとき。

2 前項各号に規定するもののほか、町長が特に必要と認めたときは、料金を減額し、又は免除することができる。

(料金の不還付)

第7条 既に徴収した料金は、還付しない。ただし、第11条第2項第2号又は第3号の規定による処分があったとき、その他町長が相当な事由があると認めたときに限り、申請によって料金の全部又は一部を還付することができる。

(許可に基づく地位の承継)

第8条 相続人、合併により設立される法人その他第4条の許可を受けた者の一般承継人は、被承継人が有していたその許可に基づく地位を承継する。

2 第4条第4号第5号又は第6号の許可を受けた者からその許可に係る工作物、土地若しくは竹木又は当該許可に係る工作物の新築若しくは竹木の植栽等をすべき土地(以下この項において「許可に係る工作物等」という。)を譲り受けた者は、当該許可に基づく地位を承継する。当該許可を受けた者から賃貸借その他により当該許可に係る工作物等を使用する権利を取得した者についても、当該工作物等の使用に関しては同様とする。

3 前2項の規定により地位を承継した者は、その承継の日から30日以内に町長に届け出なければならない。

(権利の譲渡)

第9条 第4条第1号から第3号までの許可に基づく権利は、町長の承認を受けなければ譲渡することができない。

2 前項に規定する許可に基づく権利を譲り受けた者は、譲渡人が有していたその許可に基づく地位を承継する。

(原状回復等)

第10条 第4条の許可を受けた者は、許可に係る行為を終了し、又は廃止したときは、町長に行為廃止の届出をしなければならない。

2 前項の届出があった場合において、町長は、管理上必要と認めるときは、当該許可に係る工作物を除却し、公共物を原状に回復し、その他必要な措置をとることを命ずることができる。

(監督処分)

第11条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この条例に基づく許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は既に設置した工作物を改築若しくは除却させ、若しくは公共物を原状に回復することを命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく許可の条件に違反している者

(2) 詐欺その他不正な手段により許可を受けた者

2 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この条例に基づく許可を受けた者に対し、前項に規定する処分をすることができる。

(1) 他の法令の規定による行政庁の認可若しくは許可その他の処分を受けることができなかったとき、又はこれらの処分が取り消され、若しくは効力を失ったとき。

(2) 町において、当該公共物に係る工事を施行し、又は使用する必要があるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、公益上必要と認めたとき。

3 前2項又は前条第2項により原状回復を命ぜられた者がその義務を履行しないときは、町長は、行政代執行法(昭和23年法律第43号)の定めるところに従い、自ら義務者のなすべき行為をし、又は第三者をしてこれをさせることができる。

(損失の補償)

第12条 町長は、前条第2項第2号又は第3号により許可の取消し等の処分をした場合、これによって通常生ずる損失を補償しなければならない。

2 町長は、前項の規定による補償金額を、当該理由を生じさせた者に負担させることができる。

(許可等の条件)

第13条 町長は、この条例に基づく許可には、維持管理上必要な最小限度の条件を付することができる。

(国等の特例)

第14条 国又は地方公共団体(以下これらを「国等」という。)の行う事業についての第4条及び第9条の規定については、国等と町長との協議が成立することをもってこれらの規定による許可又は承認があったものとみなす。

(他の管理者との協議)

第15条 町長は、第4条及び第11条の処分をしようとする場合において、当該処分が他の公共物に著しい影響を及ぼすおそれがあると認められるときは、あらかじめ他の公共物を管理する者に協議しなければならない。

(適用除外)

第16条 次の各号のいずれかに該当する普通河川等については、この条例の規定を適用しない。

(1) 公有水面埋立法(大正10年法律第57号)第2条の免許を受けて行う埋立区域に存在するもの

(2) 下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第2号に規定する下水道として管理している区域に存在するもの

(3) 敷地が国有地若しくは町有地以外の土地であって、特定の受益者が使用しているもの

2 砂防法(明治30年法律第29号)第2条の規定により指定された区域については、第4条第4号から第6号までの規定は、適用しない。

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第18条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は3万円以下の罰金に処する。

(1) 第4条第1号の規定に違反して、普通河川等の流水を占用した者

(2) 第4条第4号の規定に違反して、工作物の新築、改築又は除却をした者

(3) 第4条第5号の規定に違反して、土地の掘削、盛土若しくは切土その他土地の形状を変更する行為をし、又は竹木の植栽若しくは伐採をした者

第19条 次の各号のいずれかに該当する者は、3万円以下の罰金に処する。

(1) 第3条第1号の規定に違反して、公共物を損傷した者

(2) 第3条第2号の規定に違反して、土石又はごみその他の汚物若しくは廃物を投棄した者

(3) 第3条第3号の規定に違反して、公共物の維持管理上支障があると町長が認めて指定した行為をした者

(4) 第4条第6号の規定に違反して、土石、竹木その他の物件をたい積し、又は設置した者

第20条 詐欺その他不正な手段により第4条第1号第4号第5号又は第6号の許可を受けた者は、1万円以下の罰金に処する。

第21条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関し、前3条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。

第22条 第8条第3項の規定に違反して届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、5,000円以下の過料に処する。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の長門町公共物管理条例(昭和62年長門町条例第18号)又は和田村公共物管理条例(昭和63年和田村条例第20号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 国有財産特別措置法(昭和27年法律第219号)第5条第1項第5号の規定により合併前の条例の施行の日以後において合併前の長門町若しくは和田村が国から譲与を受けた財産又は施行日以後において新町が国から譲与を受けた財産について、当該譲与の際、現に国有財産法(昭和23年法律第73号)第18条第3項の規定により許可を受けている者は、この条例の相当規定による許可を受けているものとみなす。この場合において、施行日以後の当該許可に係る占用料等については、この条例の規定により徴収する。

4 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

附 則(平成21年6月22日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

別表(第6条関係)

1 流水占用料

2 土地占用料

種別

単位

料金

橋、電柱、電線、変圧器、郵便差出箱、公衆電話所、広告塔その他これらに類する工作物

(桟橋を含む。)

占用面積1平方メートルにつき1年

120

第1種電柱

一本につき1年

880

第2種電柱

1,300

第3種電柱

1,800

第1種電話柱

800

第2種電話柱

1,200

第3種電話柱

1,700

その他の柱類

61

共架電線その他上空に設ける線類

長さ1メートルにつき1年

8

地下電線その他地下に設ける線類

4

路上に設ける変圧器

1個につき1年

600

地下に設ける変圧器

占用面積1平方メートルにつき1年

410

変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所

1個につき1年

1,200

郵便差出箱

510

広告塔

表示面積1平方メートルにつき1年

1,800

その他のもの

占用面積1平方メートルにつき1年

1,200

鉄塔

占用面積1平方メートルにつき1年

630

横過物

表示面積1平方メートルにつき1年

80

水管、下水道管、ガス管その他これらに類する物件

外径が0.10メートル未満のもの

長さ1メートルにつき1年

55

外径が0.10メートル以上0.15メートル未満のもの

61

外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの

82

外径が0.2メートル以上0.4メートル未満のもの

160

外径が0.4メートル以上1メートル未満のもの

410

外径が1メートル以上のもの

820

その他

(工作物を伴うもの)

占用面積1平方メートルにつき1年

110

耕作のため 上

田 9

畑 4

〃 中

田 8

畑 4

〃 下

田 4

畑 3

その他の土地

 

60

耕作のため上中下の区分は、農地小作料額を参酌して決定する。

3 土石採取料

種別

単位

料金

砂利又は砂

1立方メートル(1立方メートル未満の端数があるときは、1立方メートルに切り上げる。)

170

切込み

135

土砂

130

れき、粟石、玉石類

170

転石(庭石を除く。)

控30センチメートル以上50センチメートル未満のもの

1個

60

控50センチメートル以上60センチメートル未満のもの

70

控60センチメートル以上のもの

1立方メートル(1立方メートル未満の端数があるときは、1立方メートルに切り上げる。)

3,400

庭石

時価に基づき評価した額

4 その他の産出物採取料

種別

単位

料金

竹木

 

時価に基づき評価した額

あし又はかや

60センチメートル、なわしめ1束

(60センチメートル、なわしめ1束未満の端数があるときは、1束に切り上げる。)

40

備考

1 「第1種電柱」とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下備考の2において同じ。)を支持するものを、「第2種電柱」とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、「第3種電柱」とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいう。

2 「第1種電話柱」とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下備考の3において同じ。)を支持するものを、「第2種電話柱」とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、「第3種電話柱」とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいう。

3 「共架電線」とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいう。

4 「表示面積」とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいう。

5 占用物件の長さ又は占用面積、表示面積若しくは占用物件の面積が1メートル又は1平方メートル未満であるときは、それぞれ、1メートル又は1平方メートルとし、その長さ又は面積に1メートル又は1平方メートル未満の端数があるときは、それぞれ、切り上げるものとする。

6 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用期間が1年未満であるとき又はその期間に1年未満の端数があるときは、それぞれ、月割りによるものとする。この場合において、占用期間が1月未満であるときは1月とし、その期間に1月未満の端数があるときは切り上げるものとする。

7 占用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用期間が1月未満であるときは1月とし、その期間に1月未満の端数があるときは切り上げるものとする。

8 占用期間が1月未満である場合における占用料の額は、この表により算定して得た額に1.05を乗じて得た額とする。

長和町公共物管理条例

平成17年10月1日 条例第140号

(平成21年6月22日施行)