○長和町防火防災訓練災害補償要綱

平成17年10月1日

告示第60号

(趣旨)

第1条 この告示は、財団法人日本消防協会の実施している防火防災訓練災害補償等共済制度の加入に伴い、長和町が設置する町又は町の地域内の自主防災組織、婦人防火クラブ、少年消防クラブ等(以下これらを「民間防火組織」という。)の行う防火防災訓練に参加した者(以下「補償等対象者」という。)が、当該訓練に起因する事故(以下「事故」という。)により傷害を受けた場合(傷害に起因する死亡を含み、疾病は含まない。以下同じ。)において、町が法律上の損害賠償責任に基づかず、当該補償等対象者(以下「被害者」という。)に対して行う災害補償(以下「補償」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(補償等対象者への通知)

第2条 補償等対象者が防火防災訓練に参加したことにより傷害を受けたときは、町は、被害者に対し、その者がこの告示によって補償を受けることができる旨を速やかに通知するものとする。

(補償等の対象となる訓練)

第3条 この告示に規定する補償等の対象となる訓練は、次に掲げるものとする。

(1) 町又は町の消防機関の主催する防火防災訓練で、当該地域内の民間防火組織が参加したもの

(2) 町の地域内の民間防火組織の自主的な防火防災訓練で、町又は町の消防機関に計画書の届出があったもの

(3) 第1号又は前号に準ずる方法により実施した防火防災訓練で、町の地域内の町内会及び婦人会等が防火防災訓練に参加したもの

(補償の種類)

第4条 この告示に規定する補償の種類は、次に掲げるものとする。

(1) 災害補償死亡一時金

(2) 災害補償後遺障害一時金

(3) 療養補償

(4) 休業補償

2 1補償等対象者について、同一事故による傷害に対しては、災害補償死亡一時金と災害補償後遺障害一時金の重複支払は行わず、災害補償死亡一時金をもって限度とする。

(災害補償死亡一時金の受取遺族及び順位)

第5条 災害補償死亡一時金を受け取ることができる遺族は、被害者の死亡の当時において、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 配偶者(婚姻の届出をしていないが、被害者の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。以下同じ。)

(2) 被害者の収入によって生計を維持していた子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹

(3) 前2号に掲げる者以外の者で、主として被害者の収入によって生計を維持していたもの

(4) 第2号に該当しない子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹

2 災害補償死亡一時金を受け取ることができる遺族の順位は、前項各号の順序とし、同項第2号及び第4号に掲げる者のうちにあっては当該各号に掲げる順序とし、父母については養父母を先にし、実父母を後にする。

3 被害者が遺言等で、第1項第3号及び第4号に掲げる者のうち特に指定した者があるときは、その者は、同項第3号及び第4号に掲げる他の者に優先して災害補償死亡一時金を受けるものとする。

(治療の怠り等の場合における措置)

第6条 被害者が正当な理由がなくその治療を怠り、このため当該傷害が重大になったものであると判明した場合は、この影響がなかった場合に相当する金額を払う。

2 被害者が、事故により傷害を受けた場合において、既に存在していた疾病の影響により、又は事故により傷害を受けた後にその原因となった事故と関係なく生じた傷害若しくは疾病の影響により、当該傷害が重大となったときは、前項の規定を準用する。

3 補償等対象者が事故により傷害を受け、被害者に重大な過失があるときは、その過失の程度に応じ補償金額を減額して支払う。

(補償をしない場合)

第7条 直接であると間接であるとを問わず、次に掲げる事由に起因して被害者が傷害を受け、又は死亡した場合は、補償金は支払わない。

(1) (町の職員、消防職員及び消防団員並びに町が町の防火防災訓練指導を委託した者を含む。)又は被害者の故意

(2) 補償金を受け取るべき者の故意

(3) 被害者の故意

(4) 被害者の犯罪行為

(5) 被害者の精神障害又は飲酒

(6) 被害者の妊娠又は流産等

(7) 戦争その他変乱

(8) 大気汚染、水質汚濁等の環境汚染

(9) 被害者の疾病

(10) 地震、噴火、洪水、津波等の自然変異

(11) 核燃料物質によって汚染された物の放射性、爆発性その他の有害な特性又はこれらの特性による事故

(12) 前号以外の放射線照射又は放射能汚染

(13) その他前各号に類似する原因によるもの

(適用の除外)

第8条 この告示は、次に掲げる者の故意については、適用を除外する。

(1) 企業及び事業所等の自衛消防組織等の業務又は公務により防火防災訓練に参加した者

(2) 第3条に定める訓練を指導中の町の職員、消防職員及び消防団員並びに町が町の防火防災訓練指導のため委託した者

(3) 防火防災訓練を観覧又は応援していた者

(4) 防火防災訓練中に休憩がある場合で、この休憩時間中に傷害を受けた者

(5) 防火防災訓練会場までの往路及び帰路で傷害を受けた者

(準用規定)

第9条 この告示にない事項については、財団法人日本消防協会防火防災訓練災害補償等共済契約約款の規定を準用する。

(損害賠償への充当)

第10条 町は、この告示による補償を行った場合において、同一の事由により民法(明治29年法律第89号)又は国家賠償法(昭和22年法律第125号)の規定に基づき賠償責任が生じたときは、既に支払った補償額は、当該損害賠償額に充当する。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、補償に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この告示は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の長門町防火防災訓練災害補償要綱(平成6年4月1日長門町制定)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

長和町防火防災訓練災害補償要綱

平成17年10月1日 告示第60号

(平成17年10月1日施行)