○長和町消防団の組織等に関する規則

平成17年10月1日

規則第99号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号。)第18条第2項の規定により、長和町消防団(以下「消防団」という。)の組織等に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 消防団に団本部(以下「本部」という。)及び分団を置く。

2 分団の編成については、消防力の基準(平成12年消防庁告示第1号)によって定める。

(本部)

第3条 本部に団長、副団長、本部長、副本部長、ラッパ長、本部班長、副ラッパ長及び本部員を置く。

2 団長は、消防団の事務を総括し、団員を指揮して法令、条例及び規則の定める職務を遂行し、町長に対しその責に任ずる。

3 副団長は、団長を補佐し、団長に事故あるとき又は団長が欠けたときは、その職務を代理する。

4 本部長は、団長の命を受け、消防団を総合調整し、本部を統轄する。

5 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるときは、その職務を代理する。

6 ラッパ長、本部班長、副ラッパ長及び本部員は、上司の命を受け、分担事務を処理する。

(分団)

第4条 分団に分団長、副分団長、班長及び団員を置く。

2 分団長は、上司の命を受け、分団の事務を掌理し、所属団員を指揮監督する。

3 副分団長は、分団長を補佐し、分団長に事故があるときは、その職務を代理する。

4 班長及び団員は、上司の命を受け、分団事務を処理する。

(任期)

第5条 団長、副団長及び分団長の任期は、2年とする。ただし、再任されることを妨げない。

(宣誓)

第6条 新たに団員となった者は、その任命権者の面前において、宣誓書(別記様式)に署名してからでなければ、その職務を行ってはならない。

附 則

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

附 則(平成20年6月19日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

画像

長和町消防団の組織等に関する規則

平成17年10月1日 規則第99号

(平成20年6月19日施行)

体系情報
第11類 防災・消防/第3章 防/第2節 消防団
沿革情報
平成17年10月1日 規則第99号
平成20年6月19日 規則第7号