○長和町立小学校職員の勤務時間等に関する規程

平成17年10月1日

教育委員会訓令第2号

(趣旨)

第1条 この訓令は、市町村立学校職員の勤務時間その他勤務条件に関する条例(昭和27年長野県条例第69号)及び長和町職員の勤務時間及び休暇等に関する条例(平成17年長和町条例第27号)の規定に基づき、長和町立小学校に勤務する常勤の職員、再任用短時間勤務職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の5第1項に規定する再任用短時間勤務の職を占める職員をいう。以下同じ。)及び任期付短時間勤務職員(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第18条第1項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)(以下これらを「職員」という。)の勤務時間等に関し必要な事項を定めるものとする。

(週休日及び勤務時間)

第2条 職員の週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)は、日曜日及び土曜日とする。ただし、再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員の週休日については、日曜日、土曜日及び月曜日から金曜日までの5日間において、校長が定める日とする。

2 職員の勤務時間は、1週間につき38時間45分とし、休憩時間を除き1日7時間45分を超えない範囲内において、校長が定めるものとする。ただし、再任用短時間勤務職員の勤務時間は、1週間につき15時間30分から31時間までの範囲内で校長が定める時間とし、任期付短時間勤務職員の勤務時間は、1週間につき31時間までの範囲内で校長が定める時間とし、休憩時間を除き1日7時間45分を超えない範囲内において、校長が定める時間とする。

(週休日の振替及び半日勤務時間の割振りの変更)

第3条 週休日の振替及び半日勤務時間の割振りの変更については、校長がこれを行うものとする。ただし、週休日の振替又は半日勤務時間の割振りの変更を行った後において、勤務時間が引き続き24日を超えないようにしなければならない。

(休憩時間及び休息時間)

第4条 職員の休憩時間は、1日の勤務時間が6時間を超える場合は少なくとも45分、8時間を超える場合は少なくとも60分とし、休息時間は、4時間につき15分とする。

(勤務時間等の開始及び終了の時刻)

第5条 勤務時間並びに休憩時間及び休息時間の開始及び終了の時刻は、校長が定める。

(勤務時間の割振りの変更)

第6条 第2条の規定を適用する場合において、学校運営上必要なときは、同条の規定にかかわらず、校長は、1週間につき38時間45分以内の勤務時間を、1回の勤務に割り振られた勤務時間が15時間30分を超えない範囲内で、特定の日において7時間45分を超えて割り振ることができる。

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、長和町教育委員会が別に定める。

附 則

この訓令は、平成17年10月1日から施行する。

附 則(平成21年9月28日教委訓令第2号)

この訓令は公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

附 則(平成21年9月28日教委訓令第3号)

この訓令は、平成21年10月1日から施行する。

附 則(平成29年3月22日教委訓令第2号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

長和町立小学校職員の勤務時間等に関する規程

平成17年10月1日 教育委員会訓令第2号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第12類 育/第2章 学校職員
沿革情報
平成17年10月1日 教育委員会訓令第2号
平成21年9月28日 教育委員会訓令第2号
平成21年9月28日 教育委員会訓令第3号
平成29年3月22日 教育委員会訓令第2号