○長和町路線バス運行外地域児童及び生徒通学費補助金交付要綱

平成17年10月1日

教育委員会告示第2号

(趣旨)

第1条 この告示は、長和町在住の児童及び生徒が長和町立小学校及び依田窪南部中学校へ通学するに際し、路線バス運行外地域から最寄りバス停までの2キロメートル以上の自家用車による送迎経費の一部を補助し、保護者の経済的負担の軽減を図ることを目的とする。

(交付対象者)

第2条 この告示による補助金の対象者は、美し松地区に在住の児童又は生徒で長和町立小学校又は依田窪南部中学校へ通学しているものとする。

(補助金の交付額及び交付基準)

第3条 前条の規定による補助金は、別表の支給基準に基づき、児童又は生徒1人につき、起点から終点までの往復距離に1キロメートル当たり30円を乗じ、更に年間登校日数を乗じた額とする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、路線バス運行外地域児童及び生徒通学費補助金交付申請書(別記様式)により申請する。

(補助金の交付時期)

第5条 補助金の交付時期は、当年度の9月及び3月の年2回とする。

(補助金の返還)

第6条 年度中転校等の理由により学籍がなくなったときは、未登校日分に係る補助金は、返還するものとする。

附 則

(施行期日)

1 この告示は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の長門町路線バス運行外地域児童、生徒通学費補助金交付要綱(平成11年長門町教育委員会告示第1号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

附 則(平成29年3月22日教委告示第2号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

該当地区

起点~終点

片道距離

年間登校日数

美し松地区

美し松管理事務所~国道出口

2.5km

各学校の年間計画による

画像

長和町路線バス運行外地域児童及び生徒通学費補助金交付要綱

平成17年10月1日 教育委員会告示第2号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第12類 育/第3章 学校教育/第1節
沿革情報
平成17年10月1日 教育委員会告示第2号
平成29年3月22日 教育委員会告示第2号