○長和町立小学校施設の開放に関する条例施行規則
平成17年10月1日
教育委員会規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、長和町立小学校の施設の開放に関する条例(平成17年長和町条例第162号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開放日時等)
第2条 条例第2条の規定により指定された施設の開放を行う学校施設(以下「開放施設」という。)を利用できる日時等は、当該学校の校長の意見を聴き、長和町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が定める。
(登録団体)
第3条 条例第3条に規定する団体は、町内に住所を有する者又は町内に通学し、若しくは通勤する者で、成人の代表者を含む5人以上(ただし、運動場又は体育館を利用する場合は10人以上とする。)で構成する団体とする。
2 条例第3条前段の規定による団体の登録及び同条後段の規定による登録の変更は、開放施設利用団体登録(変更)申請書(様式第1号)によるものとする。
2 前項の規定は、許可に係る事項の変更について準用する。
(利用の許可)
第5条 教育委員会は、開放施設の利用を許可したときは、開放施設利用許可(変更承認)書(様式第3号。以下「許可書」という。)を登録団体に交付するものとする。
(照明の利用金額)
第6条 条例第7条第2項に規定する教育委員会規則で定める額は、別表第1のとおりとする。
(使用料の納入)
第7条 利用者は、許可書を受領した後、速やかに使用料を納入しなければならない。
(使用料の減免)
第8条 条例第8条に規定する使用料の減額又は免除の基準及びその額は、別表第2のとおりとする。
(使用料の返還)
第9条 条例第9条の規定により使用料の返還を行う場合は、次に掲げるとおりとする。
(1) 利用者が利用する日の5日前までに利用の取消しを申し出たとき。
(2) 天災その他の不可抗力により利用できなかったとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、やむを得ない事情があると教育委員会が認めたとき。
(教育委員会及び学校長の責任)
第10条 開放施設に関する事務は、教育委員会が行うものとし、当該学校の校長は、一切の責任を負わないものとする。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附 則
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成29年3月22日教委規則第1号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
別表第1(第6条関係)
利用区分 | 金額 | ||
小学校体育館照明 | 全面 | 1時間 | 250円 |
別表第2(第8条関係)
減額又は免除の基準 | 減額又は免除の額 | |
1 | 町又は教育委員会が行政上の必要により利用する場合 | 全額 |
2 | 町又は教育委員会が主催する事業で利用する場合 | 全額 |
3 | 町又は教育委員会が共催する事業で利用する場合 | 全額 |
4 | 町内の小学生又は中学生を主体とする団体が利用する場合 | 全額 |
5 | 町内に居住する心身障害者(都道府県知事(指定都市にあっては市長)が発行する療育手帳、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に規定する身体障害者手帳若しくは精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者をいう。)が利用する場合又はその者を主体とする団体が利用する場合 | 全額 |
6 | 町の社会教育関係団体が町民対象の事業で利用する場合 | 全額 |
7 | 町内の高校生を主体とする団体が利用する場合 | 全額 |
8 | 町の社会教育関係団体がその目的の事業に利用する場合 | 全額 |
9 | その他教育委員会が必要と認めた場合 | 全額 |