○長和町特別支援教育就学奨励費支給要綱
平成17年10月1日
告示第62号
(趣旨)
第1条 この告示は、長和町立小学校に就学する学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第22条の3に規定する障害の程度に該当する児童の保護者又は長和町立小学校の特別支援学級(学校教育法(昭和22年法律第26号)第81条に規定する特別支援学級をいう。以下同じ。)に就学する児童の保護者の経済的負担を軽減し、特別支援教育の普及奨励を図るため、その負担能力に応じ、特別支援学級への就学に要する経費に対し、予算の範囲内で就学奨励費を支給することに関し必要な事項を定めるものとする。
(支給対象者)
第2条 就学奨励費の支給対象者は、長和町立小学校の特別支援学級に在籍する児童の保護者であって(以下「保護者」という。)、かつ、特別支援学校への就学奨励に関する法律施行令(昭和29年政令第157号。以下「令」という。)第2条第1号及び第2号に定める区分に属する世帯の保護者とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者を除く。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者で、学用品費、通学用品費、校外活動費、通学費及び学校給食費について同法第13条の規定による教育扶助を、新入学児童学用品費等について同法第12条の規定による生活扶助を、それぞれ受けているもの
(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)に規定する児童福祉施設、指定療育機関等に入所又は入院し、当該施設等について就学に係る措置費又は療育の給付を受けている者
(3) 長和町要保護及び準要保護児童生徒就学援助費支給要綱(平成17年長和町告示第61号)第3条の規定による援助費の支給を受けている者
(支給対象経費等)
第3条 就学奨励費の支給対象経費、支給額及び支給方法は、別表のとおりとする。
2 町長は、前項に定める経費を保護者に直接又は児童の就学する学校長を経由して支給するものとする。ただし、保護者に支給するため特別の経費を必要とする場合又は経費を受ける者が支給される金銭を紛失、浪費若しくは目的外に使用するおそれがある場合は、現物をもって支給することができる。
(支給期間)
第4条 就学奨励費の支給期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(1) 世帯全員の前年分の源泉徴収票の写し、又は所得・課税・扶養証明書、その他必要に応じ所得のわかる書類
(2) その他教育長が必要と認める書類
2 教育委員会は、前項の収入額・需要額調書を受理したときは、その内容を審査のうえ、特別支援教育就学奨励費支給対象の認否を決定のうえ、申請者にその旨通知するものとする。
(支給)
第6条 前条の規定により認定を受けた児童の保護者に対して、就学奨励費を支給する。ただし、学校徴収金や給食費に未納がある場合は、請求及び受領について委任を受けた学校長に支払うことができる。
(認定の取消)
第7条 就学奨励費を受けている保護者が第2条に規定する受給資格を有しなくなったときは、認定を取り消すものとする。
附 則
この告示は、平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成27年3月23日教委告示第3号)
この告示は、公布の日から施行する。
附 則(平成29年3月22日教委告示第2号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
支給対象経費 | 支給額 | 支給方法 | |
学用品費 | 児童が通常必要とする学用品の購入費 | 10分の5以内。ただし、町長が別に定める額を限度とする。 | 3回に分けて支給 |
通学用品費 | 児童(第1学年の者を除く。)が通常必要とする通学用品の購入費 | 10分の5以内。ただし、町長が別に定める額を限度とする。 | 3回に分けて支給 |
校外活動費 | 児童が学校行事としての宿泊を伴わない校外活動に参加するために直接必要な交通費及び見学料 | 10分の5以内。ただし、町長が別に定める額を限度とする。 | 3回に分けて支給 |
児童が学校行事としての宿泊を伴う校外活動(修学旅行を除く。)に参加するために直接必要な交通費及び見学料 | 10分の5以内。ただし、町長が別に定める額を限度とする。 | 3回に分けて支給 | |
新入学児童学用品費等 | 小学校に入学する児童(年度当初に援助費の支給対象として認定された児童に限る。)が通常必要とする学用品及び通学用品の購入費 | 10分の5以内。ただし、町長が別に定める額を限度とする。 | 3回に分けて支給 |
修学旅行費 | 児童が小学校を通じてそれぞれ1回参加する修学旅行に要する経費のうち、修学旅行に直接必要な交通費、宿泊費及び見学料並びに修学旅行に必要な経費として均一に負担すべきこととなるその他の経費 | 10分の5以内 | 年度内に1回支給 |
学校給食費 | 学校給食法(昭和29年法律第160号)第11条第2項に定める学校給食費 | 10分の5以内 | 3回に分けて支給 |