○長和町原始・古代ロマン体験館条例
平成17年10月1日
条例第165号
(設置)
第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定により、郷土における考古、歴史、産業等の資料の収集及び管理並びに調査及び研究を行うとともに、これら成果の活用を図り、地域の学術及び文化の発展に寄与するため、体験館を設置する。
(名称及び位置)
第2条 体験館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
長和町原始・古代ロマン体験館 | 長和町大門1519番地1 |
(管理)
第3条 長和町原始・古代ロマン体験館(以下「体験館」という。)は、常に良好な状態に管理し、設置目的を達成するため最も効率的な方法で運用しなければならない。
(事業)
第4条 体験館は、次に掲げる事業を行う。
(1) 資料の収集、整理及び保管に関すること。
(2) 資料の調査及び研究に関すること。
(3) 資料の展示及び利用に関すること。
(4) 資料の専門的な知識の啓もう普及に関すること。
(5) 原始・古代体験学習に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、体験館の設置目的を達成するために必要な事業
(入館料及び体験学習料)
第5条 体験館に入館しようとする者及び体験学習を行う者は、別表に定める料金を納付しなければならない。
2 既納の料金は、還付しない。ただし、納付者の責めによらない事由により還付の必要が生じたときは、この限りでない。
(入館料及び体験学習料の減免)
第6条 町長は、必要があると認めるときは、前条に規定する料金を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、長和町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の長門町原始・古代ロマン体験館設置及び管理に関する条例(平成4年長門町条例第8号。以下「合併前の条例」という。)の規定により納付するものとされた入館料及び体験学習料については、なお合併前の条例の例による。
3 施行日の前日までに、合併前の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
別表(第5条関係)
区分 | 内容 | 個人 | 団体 (10人以上) | ||||
入館料 | 常設展示を行っている場合 | 一般(高校生以上) | 200円 | 1人につき個人料金の1割引とする。 | |||
子供(中学生以下) | 100円 | ||||||
体験学習料を納付した者は、入館料を免除する。 | |||||||
特別企画展示の場合 | 教育委員会がその都度定める。 | ||||||
体験学習料 | 土器作り体験料 | 1,000円 | 料金は、1固体を作り上げるまでの料金とする。 | ||||
土器焼体験料 | 1,000円 |