○長和町和田財産区管理会条例

平成17年10月1日

条例第172号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第296条の2第1項の規定により、長和町和田財産区(以下「和田財産区」という。)に財産区管理会(以下「管理会」という。)を設置する。

(組織)

第2条 管理会は、財産区管理委員(以下「委員」という。)7人をもって組織する。

(委員の選任)

第3条 委員は、和田財産区の区域内に3箇月以上住所を有し、長和町の議会の議員の被選挙権を有する者(以下「被選挙権を有する者」という。)で、次の各号に掲げるもののうちから町長が議会の同意を得て選任し、その定数は、当該各号に定めるところによる。

(1) 林業委員 2人

(2) 議会議員 1人

(3) 和田地区住民代表 3人

(4) 識見を有する者 1人

2 前項の規定にかかわらず、町長は、特に必要があると認めるときは、同項各号に掲げる者以外の者を委員に選任することができる。

3 委員は、非常勤とする。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、4年とする。

2 委員は、任期中といえども退任することができる。ただし、後任者を補充した場合の当該後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

(失職及び資格決定)

第5条 委員が被選挙権を有する者でないときは、その職を失う。

2 委員が被選挙権を有する者であるかどうかは、管理会がこれを決定する。この場合においては、出席委員の3分の2以上の多数によりこれを決定しなければならない。

3 前項の場合においては、委員は、第8条第2項の規定にかかわらず、その会議に出席して自己の資格に関し弁明することはできるが、決定に加わることはできない。

(会長)

第6条 管理会は、委員のうちから会長を互選しなければならない。

2 会長は、管理会の会議を主宰し、管理会に関する事務を処理し、及び管理会を代表する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長の指定する委員がその職務を代理する。

(招集)

第7条 管理会は、会長が招集する。

2 2人以上の委員から管理会の招集の請求があるときは、会長は、これを招集しなければならない。

(会議)

第8条 管理会は、半数以上の委員が出席しなければ、会議を開くことができない。

2 会長及び委員は、自己又は父母、祖父母、配偶者、子孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件については、その議事に参与することができない。ただし、管理会の同意を得たときは、会議に出席し、発言することができる。

3 管理会の議事は、出席委員の過半数をもって決する。可否同数のときは、会長の決するところによる。

(管理会の同意を要する事項)

第9条 和田財産区の財産又は公の施設の管理又は処分で管理会の同意を要するものは、次に掲げるとおりとする。

(1) 財産又は公の施設の全部の処分

(2) 財産の価値又は公の施設の利用価値を減少する処分

(3) 財産又は公の施設の全部又は一部についてその財産の形態又は公の施設の機能を変更する処分

(4) 財産又は公の施設の住民に対する使用関係の設定、制限若しくは廃止又は使用関係の変更

(5) 植林、伐採又は間伐等の重要な管理行為

(6) 財産又は公の施設の管理計画を定め、又は変更すること。

(7) 使用料及び分担金に関すること。

(8) 予定価格30万円以上の売買契約、供給契約又は請求契約を結ぶこと。

(9) 毎年度の財産区の収入及び支出並びに決算に関すること。

(10) この条例の改廃に関すること。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、管理会の議事運営に関し必要な事項は、管理会が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 第3条第1項に規定する居住期間には、合併前の和田村における居住期間を通算する。

長和町和田財産区管理会条例

平成17年10月1日 条例第172号

(平成17年10月1日施行)