○長和町議会事務局設置条例
平成17年10月1日
条例第176号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定により、長和町議会に事務局を設置する。
(職員)
第2条 事務局に事務局長、書記その他必要な職員を置く。
2 事務局の職員の定数は、長和町職員定数条例(平成17年長和町条例第20号)の定めるところによる。
附 則
この条例は、平成17年10月1日から施行する。
○長和町議会事務局設置条例
平成17年10月1日
条例第176号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定により、長和町議会に事務局を設置する。
(職員)
第2条 事務局に事務局長、書記その他必要な職員を置く。
2 事務局の職員の定数は、長和町職員定数条例(平成17年長和町条例第20号)の定めるところによる。
附 則
この条例は、平成17年10月1日から施行する。