○長和町議会事務局設置条例

平成17年10月1日

条例第176号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定により、長和町議会に事務局を設置する。

(職員)

第2条 事務局に事務局長、書記その他必要な職員を置く。

2 事務局の職員の定数は、長和町職員定数条例(平成17年長和町条例第20号)の定めるところによる。

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、議長が別に定める。

附 則

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

長和町議会事務局設置条例

平成17年10月1日 条例第176号

(平成17年10月1日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙・監査/第1章
沿革情報
平成17年10月1日 条例第176号