○長和町人権擁護審議会規則
平成17年10月1日
教育委員会規則第26号
(趣旨)
第1条 長和町人権擁護と差別撤廃に関する条例(平成17年長和町条例第73号)第8条第2項の規定により、長和町人権擁護審議会(以下「審議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 審議会は、人権擁護とあらゆる差別をなくす啓発に関する事項について、教育長の諮問に応じて調査し、及び審議するものとする。
(組織)
第3条 審議会は、委員19人以内をもって組織する。
(1) 町議会議員 4人
(2) 識見を有する者 11人
(3) 部落解放同盟長和町支部 4人
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長各1人を置き、それぞれ委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(幹事)
第6条 審議会に必要があるときは、幹事を置くことができる。
2 幹事は、町職員のうちから教育長が任命する。
3 幹事は、審議会の所掌事務について委員を補佐する。
附 則
この規則は、平成17年10月1日から施行する。