○長和町人権擁護審議会規則

平成17年10月1日

教育委員会規則第26号

(趣旨)

第1条 長和町人権擁護と差別撤廃に関する条例(平成17年長和町条例第73号)第8条第2項の規定により、長和町人権擁護審議会(以下「審議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 審議会は、人権擁護とあらゆる差別をなくす啓発に関する事項について、教育長の諮問に応じて調査し、及び審議するものとする。

(組織)

第3条 審議会は、委員19人以内をもって組織する。

2 委員は、次の各号に掲げるもののうちから教育長が任命し、その定数は、当該各号に定めるものとする。

(1) 町議会議員 4人

(2) 識見を有する者 11人

(3) 部落解放同盟長和町支部 4人

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長各1人を置き、それぞれ委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(幹事)

第6条 審議会に必要があるときは、幹事を置くことができる。

2 幹事は、町職員のうちから教育長が任命する。

3 幹事は、審議会の所掌事務について委員を補佐する。

附 則

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

長和町人権擁護審議会規則

平成17年10月1日 教育委員会規則第26号

(平成17年10月1日施行)

体系情報
第7類 生/第1章 社会福祉/第7節 同和対策
沿革情報
平成17年10月1日 教育委員会規則第26号