○長和町ケーブルテレビ施設条例施行規則
平成18年3月22日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、長和町ケーブルテレビ施設条例(平成21年長和町条例第5号。以下「条例」という。)第22条の規定により、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(自主放送チャンネルの愛称)
第2条 条例第3条第1号に規定する自主放送チャンネルの愛称を「黒耀の里ゆいねっと」という。
(加入者の届出)
第3条 条例第7条第1項の規定により新たに長和町ケーブルテレビ施設(以下「ケーブルテレビ施設」という。)に加入しようとする者は、ケーブルテレビ施設加入申込書及び加入手数料納入申請書(様式第1―1号)を町長に提出しなければならない。また、新たに条例第3条第1項第6号に規定する業務の提供を受けようとする者は、インターネットサービス利用申込書(様式第1―2号)又はJANISフォン専用サービス利用申込書(様式第1―3号)、若しくは両方の申込書を併せて提出しなければならない。
2 町長は、前項の申込書を受理し、加入の承認を決定したときは、必要な施設工事を施行するものとする。この場合において、加入手数料の他設置に要する経費は、加入者負担とする。
3 条例第4条の区域内であっても、幹線施設のない場合又は特殊な事情のある場合は、加入等の申込みに応じないことができる。
(借地料)
第4条 条例第8条第1号に規定するケーブルテレビ施設の設備が設置された土地その他については、電柱・控線の借地料として、年額1本当たり600円を補償する。
2 町長は、前項の申込書を受理し、申込みを認めたときは、セットトップボックスの設置に必要な工事を施工するものとする。この場合において、設置に要する経費は加入者負担とする。
(故障、障害等の復旧及び移転増設の経費)
第12条 町長は、この施設に故障又は障害が生じたときは、速やかに修理復旧にあたらなければならない。この場合において、故障等の原因が故意又は過失によるとき、又は加入者以外の者の原因により生じたときは、当該工事に要した経費を原因者の負担とする。
2 加入者の端末設備の修理移転及び増設に要する経費は、加入者の負担とする。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(廃止)
2 長門地域ケーブルテレビ施設施行規則(平成16年長門町規則第6号)及び和田村オフトーク通信条例施行規則(平成5年和田村規則第1号)は廃止する。
附 則(平成29年9月25日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附 則(令和元年9月19日規則第10号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。