○長和町ケーブルテレビ施設条例施行規則

平成18年3月22日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、長和町ケーブルテレビ施設条例(平成21年長和町条例第5号。以下「条例」という。)第22条の規定により、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(自主放送チャンネルの愛称)

第2条 条例第3条第1号に規定する自主放送チャンネルの愛称を「黒耀の里ゆいねっと」という。

(加入者の届出)

第3条 条例第7条第1項の規定により新たに長和町ケーブルテレビ施設(以下「ケーブルテレビ施設」という。)に加入しようとする者は、ケーブルテレビ施設加入申込書及び加入手数料納入申請書(様式第1―1号)を町長に提出しなければならない。また、新たに条例第3条第1項第6号に規定する業務の提供を受けようとする者は、インターネットサービス利用申込書(様式第1―2号)又はJANISフォン専用サービス利用申込書(様式第1―3号)、若しくは両方の申込書を併せて提出しなければならない。

2 町長は、前項の申込書を受理し、加入の承認を決定したときは、必要な施設工事を施行するものとする。この場合において、加入手数料の他設置に要する経費は、加入者負担とする。

3 条例第4条の区域内であっても、幹線施設のない場合又は特殊な事情のある場合は、加入等の申込みに応じないことができる。

(借地料)

第4条 条例第8条第1号に規定するケーブルテレビ施設の設備が設置された土地その他については、電柱・控線の借地料として、年額1本当たり600円を補償する。

(セットトップボックス)

第5条 条例第8条第3号の規定により、セットトップボックスを購入しようとする者は、セットトップボックス購入申込書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申込書を受理し、申込みを認めたときは、セットトップボックスの設置に必要な工事を施工するものとする。この場合において、設置に要する経費は加入者負担とする。

(過誤納金の取扱い)

第6条 町長は、条例第9条から第11条に規定する使用料及び手数料について加入者等の過誤納に係る徴収金(以下「過誤納金」という。)があるときは、遅滞なく還付するものとする。ただし、当該加入者等の未納に係る徴収金があるときは、過誤納金を充当することができる。

(減免)

第7条 条例第12条の規定により加入手数料等の減免を受けようとする者は、加入申請時にケーブルテレビ施設加入手数料等減免申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(徴収猶予及び減免の取消し)

第8条 前条の規定により加入手数料等の徴収猶予及び減免(以下「減免等」という。)を受けた者が、減免等理由を消滅したときは、遅滞なく、ケーブルテレビ施設加入手数料等減免消滅届(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(加入者の変更)

第9条 条例第14条の規定により加入者の変更があった場合は、当該変更のあった日から換算して10日以内にケーブルテレビ施設加入者異動届(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(休止及び再開)

第10条 条例第15条第1項の規定により施設の使用を休止しようとするときは、ケーブルテレビ施設休止届(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

2 条例第15条第3項の規定により施設の使用を再開しようとするときは、ケーブルテレビ施設再開届(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

(脱退)

第11条 条例第17条の規定によりケーブルテレビ施設を脱退しようとするときは、ケーブルテレビ施設脱退届(様式第8号)を提出しなければならない。

(故障、障害等の復旧及び移転増設の経費)

第12条 町長は、この施設に故障又は障害が生じたときは、速やかに修理復旧にあたらなければならない。この場合において、故障等の原因が故意又は過失によるとき、又は加入者以外の者の原因により生じたときは、当該工事に要した経費を原因者の負担とする。

2 加入者の端末設備の修理移転及び増設に要する経費は、加入者の負担とする。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(廃止)

2 長門地域ケーブルテレビ施設施行規則(平成16年長門町規則第6号)及び和田村オフトーク通信条例施行規則(平成5年和田村規則第1号)は廃止する。

附 則(平成29年9月25日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

附 則(令和元年9月19日規則第10号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

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長和町ケーブルテレビ施設条例施行規則

平成18年3月22日 規則第1号

(令和元年10月1日施行)