○長和町有料広告掲載要綱
平成18年12月14日
告示第103号
(趣旨)
第1条 この要綱は、長和町(以下「町」という。)が発行する印刷物等への有料広告(以下「広告」という。)の掲載に関し必要な事項を定めるものとする。
(掲載物)
第2条 広告を掲載できるもの(以下「広告媒体」という。)は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 広報ながわ
(2) 長和町公式ホームページ
(3) その他町長が広告掲載を認めるもの
(掲載可能な広告の範囲)
第3条 掲載可能な広告は、次の各号のいずれにも該当しないものとする。
(1) 町の公共性、中立性及びその品位を損なう恐れのあるもの
(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に掲げる営業に該当するもの
(3) 貸金業法(昭和58年法律第32号)第2条に掲げる営業に該当するもの
(4) 政治活動、宗教活動、意見広告及び個人の宣伝に係るもの
(5) 公の秩序又は善良の風俗に反する恐れのあるもの
(6) その他掲載することが適当でないと町長が認めるもの
(掲載の条件)
第4条 広告の規格等、掲載期間等、掲載料金、枠数及び掲載の位置は、広告媒体の種類により別表のとおりとする。
(広告の募集)
第5条 広告の募集(以下「募集」という。)は、広報ながわ、長和町ケーブルテレビ及びホームページ等により行う。
(広告掲載の申込み)
第6条 広告掲載希望者は、長和町有料広告掲載申込書(様式第1号)に掲載しようとする広告案を添えて、町長が指定する期間内に申し込むものとする。
2 町長は、広告内容等について、修正の必要がある場合は広告掲載希望者に修正を求めることができる。
3 募集期間に同一の広告媒体で2以上の申し込みがあったときは、次の順位で掲載者を決定する。また、優先順位を同じくする複数の掲載申し込みがあったときは、受付順により決定するものとする。
(1) 町内に事業所等を有する者のうち、その事業内容が公共的性格を有する者
(2) 町内に事業所等を有する者のうち、前号に掲げる以外の者
(3) 町外に事業所等を有する者
(広告掲載料の納入)
第8条 広告掲載の決定を受けた者(以下「広告主」という。)は、町長が指定する期日までに、町の発行する納付書により広告掲載料を一括納入しなければならない。
(広告原稿の作成及び提出)
第9条 広告主は、広告原稿を町長が指定する期日までに、指定する場所に提出するものとする。
2 広告原稿は、広告主の責任及び負担において作成するものとする。
(広告掲載の取消し)
第10条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、広告掲載を取り消すことができる。
(1) 広告主がこの要綱に違反したとき。
(2) その他町長が特に広告掲載に支障があると認めたとき。
(広告掲載の取下げ)
第11条 広告主は、自己の都合により広告掲載を取り下げようとするときは、書面により町長に申し出なければならない。
(広告掲載料の返還)
第12条 広告主の責に帰さない理由により、広告掲載ができなかったときは、既納の広告掲載料は、当該広告主に返還する。ただし、前2条の規定により、広告掲載を取消し又は取り下げたときは返還しない。
(広告主の責務)
第13条 広告主は、広告の内容等、掲載された広告に関する一切の責任を負うものとする。
2 広告主は、第三者から広告掲載により損害を被ったという請求がなされた場合は、広告主の責任及び負担において解決するものとする。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年9月26日告示第20号)
この要綱は、平成20年10月1日から施行する。
附 則(令和2年3月19日告示第15号)
この告示は、公布の日から施行する。
別表(第4条関係)
広告媒体 | 規格等 | 掲載期間等 | 掲載料金 | 枠数 | 掲載位置 |
広報ながわ | 縦50mm 横175mm | 1紙単位で連続12箇月まで(空きがある場合は更新できる。) | 1回 5,000円/1枠(ただし、連続して12箇月掲載した場合は55,000円/年とする。) | 8枠以内 | 町からのおしらせぺージ最下段 |
長和町公式ホームページ | 縦114px 横156px | 1箇月単位とする | 1箇月 3,000円/枠 (ただし、連続して12箇月掲載した場合は、33,000円/年とする。) | トップページ下段 |
※長和町が発行する印刷物におけるその他掲載の条件については、別途町長が定める。