○長和町図書館運営委員会設置要綱
平成20年6月19日
教育委員会告示第3号
(設置)
第1条 この要綱は、本町の図書館運営に関して必要な事項を検討するため、長和町図書館運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次の事項を検討する。
(1) 図書館の運営に関すること。
(2) その他前号に関連する必要な事項
(組織)
第3条 委員会は、次の各号に掲げる者のうちから10人以内で組織し、教育委員会が委嘱する。
(1) 各種団体の代表者
(2) 教育関係者
(3) 識見を有する者
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選により定める。
2 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は必要に応じ委員長が招集する。
2 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、教育委員会において処理する。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附 則
この告示は、平成20年7月1日から施行する。