○長和町ふるさと納税基金条例

平成20年9月26日

条例第36号

(設置)

第1条 人間形成、あるいは学業成就という大切な時期を過ごしたふるさとを応援したい、貢献したいという寄附者の意向を反映し、個性豊かで活力あるまちづくりを推進することを目的として、長和町ふるさと納税基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、前条の目的に対し寄附された額とする。

(寄附金の使途指定等)

第3条 寄附者は、自らの寄附金を町長が別に定める事業のうちいずれかに充てるかをあらかじめ指定できるものとする。

2 前項の指定がないものについては、諸般の事情を勘案して町長が前項の寄附金の使途に係る指定を行うものとする。また、必要に応じて当該指定を変更できるものとする。

3 町長は、基金の積立て、管理及び処分並びにその他基金の運用に当たっては、寄附者の意向が反映されるよう、十分配慮しなければならない。

(管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実有利な有価証券に代えることができる。

(運用益の処理)

第5条 基金から生ずる収益は、一般会計予算に計上して、基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第6条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第7条 基金は、町長が別に定める事業に要する費用に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

長和町ふるさと納税基金条例

平成20年9月26日 条例第36号

(平成20年9月26日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産/第2節
沿革情報
平成20年9月26日 条例第36号