○長和町ダッタンそば加工直販施設設置条例
平成22年3月24日
条例第6号
(設置)
第1条 ダッタンそばを活用した特産品を開発することにより、高付加価値農業の展開並びに地場産業の振興発展、強いては農業農村の活性化を図るため、長和町ダッタンそば加工直販施設(以下「加工直販施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 加工直販施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
長和町ダッタンそば加工直販施設 | 長和町大門2558番地 |
(指定管理者による管理)
第3条 加工直販施設の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせる。
2 町長は、前項の指定をする場合において、加工直販施設の管理上必要な条件を付することができる。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第4条 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。
(1) 加工直販施設の利用の許可に関する業務
(2) 加工直販施設の維持管理及び運営に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、加工直販施設の管理及び運営に関する業務のうち、町長の権限に属する事務を除く業務
(指定管理者の注意義務)
第5条 指定管理者は、加工直販施設を常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。
(利用者の注意義務)
第6条 利用者は、指定管理者が指示した事項に留意し、常に善良な利用者としての注意をもって利用しなければならない。
(利用の許可)
第7条 加工直販施設を利用しようとする者は、あらかじめ利用許可申請書を指定管理者に提出して、その許可を受けなければならない。
2 指定管理者は、許可について必要な条件を付することができる。
(利用の不許可)
第8条 指定管理者は、公益の維持管理上の必要及び施設保全に支障があると認められるときは、利用を許可しないことができる。
(利用料金)
第9条 町長は、法第244条の2第8項の規定により、加工直販施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者の収入として収受させることができる。
2 利用料金は、別表に定める額の範囲内において、指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。
(利用料金の減免等)
第10条 指定管理者は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、利用料金を減免し、又は免除することができる。
2 既納の利用料金は、還付しない。ただし、利用者の責めによらない事由により利用できないときは、この限りでない。
附 則
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
別表(第9条関係)
利用区分 | 利用料金 | |||
半日 | 1日 | |||
夏期 | 冬期 | 夏期 | 冬期 | |
加工室・焼成室 | 5,000円 | 6,000円 | 7,500円 | 9,000円 |
アイスクリーム室 | 4,000円 | 4,800円 | 6,000円 | 7,200円 |
備考
(1) 「夏期」は、4月1日から9月30日までとし、「冬期」は、10月1日から翌年3月31日までとする。
(2) 「半日」は、午前8時から正午まで又は正午から午後5時までとする。
(3) 「1日」は、午前8時から午後5時までとする。