○長和町延長保育に関する条例

平成22年3月24日

条例第11号

(目的)

第1条 この条例は、長和町保育園条例(平成17年長和町条例第61号)に基づき設置した保育園で実施する延長保育に関し必要な事項を定め、もって子育て支援及び児童福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「延長保育」とは、保育園の開園時間外に特に保育を行う必要があると認められる児童に対し、保育園において利用日及び利用時間帯以外の日及び時間に行う保育(保育必要量の範囲内のものを除く。以下「延長 保育」という。)をいう。

(対象保育園)

第3条 延長保育を実施する保育園は長和町ながと保育園及び長和町和田保育園とする。

(利用の承諾)

第4条 延長保育を利用しようとする児童の保護者は、あらかじめ町長の承諾を受けなければならない。ただし、町長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(延長保育料の徴収等)

第5条 町長は、前条の規定により延長保育の利用の承諾を受けた保護者から、別表に定める延長保育に要する費用(以下「延長保育料」という。)を徴収する。

2 延長保育料は、町長が指定する日までに納入しなければならない。

(延長保育料の減免)

第6条 町長は、特に必要があると認めるときは、延長保育料を減免することができる。

(その他)

第7条 この条例に定めるもののほか、申請手続その他延長保育の実施に関し必要な事項は、別に定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成25年6月10日条例第30号)

この条例は、平成25年7月1日から施行する。

附 則(平成26年9月26日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年11月1日から施行する。

附 則(平成27年3月23日条例第13号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

区分

時間

延長保育料

保育標準時間を利用する保護者

午後6時30分~午後7時15分

1回 100円。

保育短時間を利用する保護者

午前7時30分~午前8時15分

1回 100円。ただし、1月につき1,500円を上限とする。

午後4時15分~午後7時15分

1時間 100円。ただし、1月につき5,000円を上限とする。

※この表において、「保育標準時間を利用する保護者」とは子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第4条第1項の規定による1月当たり平均275時間まで(1日当たり11時間までに限る。)の保育必要量の認定を受けた保護者を、「保育短時間を利用する保護者」とは同項の規定による平均200時間まで(1日当たり8時間までに限る。)の保育必要量の認定を受けた保護者をいう。

長和町延長保育に関する条例

平成22年3月24日 条例第11号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7類 生/第1章 社会福祉/第3節 児童福祉
沿革情報
平成22年3月24日 条例第11号
平成25年6月10日 条例第30号
平成26年9月26日 条例第11号
平成27年3月23日 条例第13号