○長和町姫木コミュニティセンター設置条例
平成22年9月24日
条例第27号
(設置)
第1条 地域における生活改善及び生活環境を整備し、住民の生活、文化、学習、研究及びコミュニティの向上を図るため、コミュニティセンターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 コミュニティセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
長和町姫木コミュニティセンター | 長和町大門3518番地1146 |
(利用の許可)
第3条 長和町姫木コミュニティセンター(以下「コミュニティセンター」という。)を利用しようとする者は、利用日の前日までに利用許可申請書(様式第1号)を町長に提出して、その許可を受けなければならない。
2 町長は、許可について必要な条件を付することができる。
(許可の取消し等)
第4条 コミュニティセンターを利用しようとする者又は利用している者が次の各号のいずれかに該当する場合は、その利用を許可せず、又は許可を取り消し、若しくは利用を中止させることができる。ただし、このため利用者が損害を受けることがあっても、町は、その責めを負わない。
(1) 利用目的以外に使用したとき。
(2) 許可についての条件に違反したとき。
(3) 風紀又は秩序を乱し、公益を害するおそれがあるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、管理上特に必要があると認められるとき。
(使用料)
第5条 コミュニティセンターを利用する者は、使用料を納めなければならない。
2 使用料は、別表のとおりとし、利用許可の際に徴収する。
(不還付)
第6条 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認める場合は、その全部又は一部を還付することができる。
(減免)
第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用料を減免することができる。
(1) 公共的団体が利用するとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が特別の理由があると認めたとき。
(損害賠償の義務)
第8条 利用者又は入場者が故意又は過失によりコミュニティセンターの設備、器具等を損傷し、又は滅失したときは、利用者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、コミュニティセンターの管理及びその運営等に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第5条関係)
(単位:円)
利用区分 | 使用料 | |||||
半日 | 1日 | 夜間 | ||||
夏期 | 冬期 | 夏期 | 冬期 | 夏期 | 冬期 | |
ホール | 1,500 | 2,500 | 3,000 | 5,000 | 2,000 | 3,000 |
小会議室 | 1,000 | 1,500 | 2,000 | 3,000 | 1,500 | 2,000 |
和室 | 1,000 | 1,500 | 2,000 | 3,000 | 1,500 | 2,000 |
調理実習室 | 2,000 | 2,500 | 4,000 | 5,000 | 2,500 | 3,000 |
全館 | 夏期 10,000 冬期 15,000 時間利用の場合は1時間当たり 2,000 |
備考
(1) 「夏期」は5月1日から9月30日までとし、「冬期」は10月1日から翌年4月30日までとする。
(2) 「半日」は、午前8時から正午まで又は正午から午後5時までとする。
(3) 「1日」は、午前8時から午後5時までとする。
(4) 「夜間」は、午後5時から午後10時まで(冬期は午後9時30分まで)とする。