○長和町災害対策支援本部設置規則

平成23年3月24日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、国力を揺るがすような甚大な災害の発生時において、被災者並びに被災地の危機を乗り切るために、全力で支援していくための必要な情報を収集し、関係部局との調整を行い、支援内容を決定するための長和町災害対策支援本部(以下「支援本部」という)に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 甚大な災害の発生時において、常に被災地及び長野県災害対策支援本部との連絡を密にし、効率的な支援を図るため支援本部を設置する。

(長和町災害対策支援本部の事務所)

第3条 支援本部の事務所を次のとおり設置する。

長和町長久保525番地1 長和町役場総務課

(組織)

第4条 支援本部は、災害に応じ町内の各種団体等の委員で組織し、委員の定数は特に定めない。

2 本部には、本部長、副本部長、本部室長、本部員を置き、本部長は町長が、副本部長には議会議長が、本部室長に副町長と教育長が当たり、本部員は本部長が委嘱する。

(委員の任期)

第5条 委員の任期は、特に定めない。

2 委員は、再任されることができる。

(本部長の職務)

第6条 本部長は、会務を総理する。

2 本部長に事故があるときは、あらかじめ本部長が指名した委員がその職務を代理する。

(会議)

第7条 会議は、本部長が招集し、本部長が議長となる。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、本部長が支援本部に諮って定める。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

長和町災害対策支援本部設置規則

平成23年3月24日 規則第2号

(平成23年3月24日施行)

体系情報
第11類 防災・消防/第1章 災害対策
沿革情報
平成23年3月24日 規則第2号