○長和町小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業実施要綱

平成27年3月23日

告示第6号

(趣旨)

第1条 この告示は、小児慢性特定疾病児童の福祉の向上を図るため、日常生活用具(以下「用具」という。)を給付することについて、必要な事項を定めるものとする。

(用具及び給付対象者)

第2条 給付の対象となる用具は、別表第1に掲げる用具とし、その給付対象者は、町内に住所を有する同表に該当する者で、次の全ての要件を満たすもののうち、町長が適当と認めたものとする。

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第19条の3第3項に規定する医療費支給認定に係わる小児慢性特定疾病児童等で小児慢性特定疾病医療受給者証の交付を受けている者

(2) 前号に規定する以外の児童福祉法による施策及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による施策の対象とならない者

(申請)

第3条 用具の給付を受けようとする者又はその扶養者(以下「申請者」という。)は、長和町小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付申請書(様式第1号)に小児慢性特定疾病医療受給者証の写し及び用具の製作又は販売を業とする者(以下「業者」という。)からの見積書を添えて町長に申請しなければならない。

(決定)

第4条 町長は、前条の規定による申請を受理したときは、この要綱に基づき当該対象者等の身体的状況、経済的状況、家庭環境及び住宅環境等を調査のうえ、小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付調査書(様式第2号)を作成し、その必要性を検討し、用具の給付の可否を決定するものとする。

2 町長は、前項の規定により給付をする旨の決定(以下「給付等決定」という。)をしたときは、小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付決定通知書(様式第3号)に、小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付券(様式第4号。以下「給付券」という。)を添えて申請者に交付するものとする。

3 町長は、第1項の規定により給付をしない旨の決定をしたときは、小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付却下決定通知書(様式第5号)により、申請者に通知するものとする。

(給付等の実施)

第5条 給付の決定を受けた者(以下「給付決定者」という。)は、当該用具を納入する業者(以下「納入業者」という。)に給付券を提出するものとする。

2 納入業者は、給付決定者から給付券を提出されたときは、速やかに当該用具を給付決定者に納入しなければならない。

(費用の負担)

第6条 用具の給付を受けた給付決定者は、当該用具の給付に要する費用の一部又は全部を、納入業者に支払わなければならない。

2 前項に規定する用具の給付に要する費用の負担額(以下「徴収基準月額」という。)は、別表第2に掲げる基準に基づく額とする。

3 町長は、給付決定者にやむを得ない理由があると認めるときは、徴収基準月額を減額し、又は免除することができる。

(費用の請求等)

第7条 納入業者が費用を請求しようとするときは、請求書に給付決定者から提出を受けた給付券を添えて、町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の請求があったときは、速やかに費用を支払うものとし、その額は、別表第1の給付限度額の欄に定める額を超えない範囲内において町長が定める額から、前条の規定により給付決定者から支払を受けた利用者負担額を控除した額とする。

(用具の管理)

第8条 用具の給付を受けた者は、当該用具を給付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付け又は担保に供してはならない。

2 町長は、用具の給付を受けた者が用具を給付の目的に反して使用したときは、当該用具の給付に要した費用の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(納入業者の守秘義務)

第9条 納入業者は、用具の納入等に関し業務上知り得た個人の秘密を他に漏らし、又は自己の利益若しくは不当な目的のために利用してはならない。

(給付台帳の整備)

第10条 町長は、用具の給付の状況を明確にするため、小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付台帳を整備するものとする。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

別表第1(第2条、第7条関係)

用具

給付対象者

性能

耐用年数

給付限度額

便器

常時介助を要する者

小児慢性特定疾病児童が容易に使用し得るもの。(手すりをつけることができる。)

8年

4,450円

特殊マット

寝たきりの状態にある者

褥瘡の予防又は失禁等による汚染又は消耗を防止できる機能を有するもの。

5年

19,600円

特殊便器

上肢機能に障害のある者

足踏みペダルにて温水温風を出し得るもの。ただし、取替にあたり住宅改修を伴うものを除く。

8年

151,200円

特殊寝台

寝たきりの状態にある者

腕、脚等の訓練のできる器具を付帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの。

8年

154,000円

歩行支援用具

下肢が不自由なもの

おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ、歩行器等であること。

ア 小児慢性特定疾病児童の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの。

イ 転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具となるもの。

8年

60,000円

入浴補助用具

入浴に介助を要する者

入浴時の移動、座位保持、浴槽への入水等を補助でき、小児慢性特定疾病児童又は介助者が容易に使用し得るもの。

8年

90,000円

特殊尿器

自力で排尿できない者

尿が自動的に吸引されるもので小児慢性特定疾病児童又は介護者が容易に使用し得るもの。

5年

67,000円

体位変換器

寝たきりの状態にある者

介助者が小児慢性特定疾病児童の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの。

5年

15,000円

車いす(電動以外の場合)

下肢が不自由な者

小児慢性特定疾病児童の身体機能を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの。

5年

70,400円

頭部保護帽

発作等により頻繁に転倒する者

転倒時の衝撃から頭部を保護できるもの。

3年

12,160円

電気式たん吸引器

呼吸器機能に障害のある者

小児慢性特定疾病児童又は介助者が容易に使用し得るもの。

5年

56,400円

クールベスト

体温調節が著しく難しい者

疾病の症状に合わせて体温調節のできるもの

1年

20,000円

紫外線カットクリーム

紫外線に対する防御機能が著しく欠けて、がんや神経障害を起こすことがある者

紫外線をカットできるもの。

37,800円

ネブライザー(吸入器)

呼吸器機能に障害のある者

小児慢性特定疾病児童又は介助者が容易に使用し得るもの。

5年

36,000円

パルスオキシメーター

人工呼吸器の装着が必要な者

呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、介助者等が容易に使用し得るもの。

5年

157,500円

※ 耐用年数を経過するまでの間は、原則として用具の再給付を受けることができませんのでご注意ください。

※ 紫外線カットクリームは、給付限度額を限度とし、1年度に1回の給付となります。

別表第2(第6条関係)

徴収基準額表

階層区分

世帯の階層(細)区分

徴収基準月額

徴収基準加算月額



A階層

生活保護法による被保護世帯(単給世帯含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯

0

0

B階層

A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税世帯

1,100

110

C階層

A階層及びD階層を除き当該年度分の市町村民税課税世帯であって、その市町村民税の額の区分が次の区分に該当する世帯

均等割の額のみ(所得割の額のない世帯)

C1階層

2,250

230

所得割の額のある世帯

C2階層

2,900

290

D階層

A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税世帯であって、その所得税の額の区分が次の区分に該当する世帯

所得税の年額2,400円以下

D1階層

3,450

350

2,401~4,800円

D2階層

3,800

380

4,801~8,400円

D3階層

4,250

430

8,401~12,000円

D4階層

4,700

470

12,001~16,200円

D5階層

5,500

550

16,201~21,000円

D6階層

6,250

630

21,001~46,200円

D7階層

8,100

810

46,201~60,000円

D8階層

9,350

940

60,001~78,000円

D9階層

11,550

1,160

78,001~100,500円

D10階層

13,750

1,380

100,501~190,000円

D11階層

17,850

1,790

190,001~299,500円

D12階層

22,000

2,200

299,501~831,900円

D13階層

26,150

2,620

831,901~1,467,000円

D14階層

40,350

4,040

1,467,001~1,632,000円

D15階層

42,500

4,250

1,632,001~2,302,900円

D16階層

51,450

5,150

2,302,901~3,117,000円

D17階層

61,250

6,130

3,117,001~4,173,000円

D18階層

71,900

7,190

4,173,000円以上

D19階層

全額

左の徴収基準月額の10%。

ただし、その額が8,560円に満たない場合は8,560円

備考

1 徴収月額の決定の特例

ア A階層以外の各層に属する世帯から2人以上の児童が、同時に別表2の徴収基準額表の適用を受ける場合は、その月の徴収基準月額の最も多額な児童以外の児童については、同表に定める加算基準月額によりそれぞれ算定するものとする。

イ 10円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとする

ウ 児童に民法第877条に規定する当該児童の扶養義務者がないときは、徴収月額の決定は行わないものとする。ただし、児童本人に所得税又は市町村民税が課されている場合は、本人につき、扶養義務者に準じて徴収月額を決定するものとする。

2 世帯階層区分の認定

(1) 認定の原則

世帯階層区分の認定は、当該児童の属する世帯の構成員及びそれ以外の者で現に児童を扶養しているもののうち、当該児童の扶養義務者のすべてについて、その所得税等の課税の有無により行うものである。

(2) 認定の基礎となる用語の定義

ア 「児童の属する世帯」とは、当該児童と生計を一にする消費経済上の一単位を指すのであって、夫婦と児童が同一家屋で生活している標準世帯は勿論のこと、父が農閑期で出稼ぎのため数箇月別居している場合、病気治療のため一時土地の病院に入院している場合、父の職場の都合上他の土地で下宿し時々帰宅することを例としている場合などは、その父は児童と同一世帯に属しているものとする。

イ 「扶養義務者」というのは、民法第877条に定められている直系血族(父母、祖父母、養父母等)、兄弟姉妹(ただし、就学児童、乳幼児等18歳未満の兄弟姉妹で未就業の者は、原則として扶養義務者としての取扱いはしないものとする。)並びにそれ以外の三親等以内の親族(叔父、叔母等)で家庭裁判所が特別の事情ありとして、特に扶養の義務を負わせるものである。ただし、児童と世帯を一にしない扶養義務者については、現に児童に対して扶養を履行している者(以下「世帯外扶養義務者」という。)の他は、認定に際して扶養義務者としての取扱いを行わないものとする。

ウ 認定の基礎となる「所得税額等」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)、災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定及び平成23年7月15日雇児発0715第1号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知「控除廃止の影響を受ける費用徴収制度等(厚生労働省雇用均等・児童家庭局所管の制度に限る。)に係る取扱いについて」によって計算された所得税の額(ただし、所得税額を計算する場合には、所得税法第78条第1項(同条第2項第1号、第2号(地方税法第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に限る。)、第3号(地方税法第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に限る。)に規定する寄附金に限る。)、第92条第1項、第95条第1項、第2項及び第3項、租税特別措置法第41条第1項、第2項及び第6項、第41条の2第41条の3の2第1項第2項第5項及び第6項第41条の19の2第1項第41条の19の3第1項及び第3項第41条の19の4第1項及び第3項、租税特別措置法の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条、所得税法等の一部を改正する法律(平成25年法律第5号)附則第59条第1項及び第60条第1項の規定は適用しない。)、地方税法により賦課される市町村民税、(ただし、所得割を計算する場合には、地方税法第314条の7、第314条の8及び同法附則第5条第3項及び第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定は適用しない。)、生活保護法による保護及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付(以下「支援給付」という。)をいう。まず、生活保護については、現在生活扶助、医療扶助等の保護を受けている事実、支援給付については支援給付を受けている事実、所得税については前年分の所得税の課税の有無及びその額、市町村民税については、当該年度の市町村民税の課税又は免除(地方税法第323条による免除。以下同じ。)の有無をもって認定の基準とする。ただし、前年分の所得税又は当該年度の市町村民税の課税関係が判明しない場合の取扱いについては、これが判明するまでの期間は、前々年分の所得税又は前年度の市町村民税によることと。

(3) 徴収基準額表の適用時期

毎年度の別表「徴収基準額表」の適用時期は、毎年7月1日を起点として取り扱うものとする。

3 徴収基準額表中、徴収基準月額欄に「全額」とあるのは、当該児童の措置に要した費用について、市町村が徴収する額は、費用総額を超えないものであること。

4 徴収基準額の特例

災害等により、前年度と当該年度との所得に著しい変動があった場合には、その状況等を勘案して実情に即した弾力性のある取扱いをして差し支えないものとする。

5 その他

平成25年度の生活保護基準の見直しによる影響を受けないよう、「児童福祉法による保育所運営費国庫負担金について」(昭和51年4月16日厚生省発児第59号の2厚生事務次官通知)第4保育所徴収金(保育料)基準額表備考3(3)に準じて、B階層の対象世帯のうち、特に困窮していると市町村の長が認めた世帯についても、A階層と同様の取扱いとすること。

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長和町小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業実施要綱

平成27年3月23日 告示第6号

(平成27年4月1日施行)