○長和町職員安全衛生管理規程
平成28年11月28日
告示第40号
(趣旨)
第1条 この規程は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)、労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)及び労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「省令」という)の規定に定めるもののほか、職員の安全の確保、健康の保持増進を図り快適な職場環境の形成を促進するため必要な事項を定めるものとする。
(1) 職員 長和町に常時勤務する職員をいう。
(2) 所属長 課長並びにこれらに準ずる者をいう。
(所属長の責務)
第3条 所属長は、快適な職場環境の実現を通じて、職員の安全の確保、健康の保持及び増進を図るように努めなければならない。
(職員の責務)
第4条 職員は、所属長及びこの規程に基づいて置かれる衛生管理者等が、法令及びこの規程に基づいて講ずる安全の確保、健康の保持及び増進並びに快適な職場環境の形成のための措置に、積極的に関わるよう努めなければならない。
(衛生管理者)
第5条 町長は、法第12条第1項の規定に基づき、衛生管理者を選任する。
2 衛生管理者は、法第10条第1項各号に掲げる業務のうち、衛生に係る技術的事項の管理を行う。
(衛生推進者)
第6条 町長は、法第12条の2の規定により、衛生推進者を選任する。
2 衛生推進者は各職場の所属長が兼務する。
3 衛生推進者は、法第10条第1項各号に掲げる業務のうち、衛生に係る業務を担当する
(産業医)
第7条 町長は、法第13条第1項の規定に基づき、医師のうちから産業医を選任する。
2 産業医は省令第13条第1項各号に掲げる事項に係る業務を行う。
(衛生委員会)
第8条 法第18条第1項の規定に基づき、衛生委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(委員会の組織)
第9条 委員会は、次の各号に掲げる者をもって組織する。
(1) 総務課長
(2) 衛生管理者
(3) 産業医
(4) 衛生に関し経験を有する職員のうちから町長が指名した者
2 委員の半数は、職員団体が推薦した者とする。
(委員会の業務)
第10条 委員会は、法第18条第1項各号に規定する事項について調査審議する。
(委員長)
第11条 委員会に委員長を置き、総務課長である委員をもって充てる。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
(委員会の会議)
第12条 委員会は、必要に応じ委員長が招集する。
2 委員会は、会議において必要があると認めるときは、関係職員の出席を求め、説明又は意見を求めることができる。
(委員会の庶務)
第13条 委員会の庶務は、総務課において行う。
(委員会の運営)
第14条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
(安全衛生教育)
第15条 職員を採用したときは、当該職員に対し、省令第35条第1項各号に掲げる事項のうち当該職員が従事する業務に関する安全又は衛生のための必要な事項について、教育を行わなければならない。
2 前項の規定は、職員の作業内容を変更したときについて準用する。
3 省令第36条各号に掲げる業務に職員をつかせるときは、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行わなければならない。
(健康診断の実施)
第16条 法第66条第1項の規定に基づき、次に掲げる健康診断を行う。
(1) 採用時健康診断
(2) 定期健康診断
(3) その他事業者が必要と認める健康診断
(健康診断の細目)
第17条 健康診断受診対象者、検査項目及び検査回数並びにその実施に関して必要な事項は別に定める。
(受診義務)
第18条 職員は、指定された期日及び場所において健康診断を受けなければならない。ただし、他の医師による健康診断を受け、その結果を証明する書面を提出したときは、この限りではない。
(健康診断の結果通知)
第20条 総務課長は第10条の規定により実施した健康診断を受けた職員に対し、所属長を通じて当該健康診断の結果を通知するものとする。
(療養の指示等)
第21条 町長は職員の健康の保持のため必要があると認めるときは、産業医又は他の医師の意見に基づいて、次に掲げる指示区分に従い、その者に必要な指示を行うとともに、所属長にその指示の内容を通知するものとする。この場合において、要療養の指示をする者については、その療養に必要な期間についても併せて指示するものとする。
区分 | 指示区分 | |
勤務面 | 通常勤務 | 通常勤務でよい |
勤務制限 | 勤務に一定の制限を加える必要のあるもの | |
療養 | 勤務を休む必要のあるもの | |
医療面 | 要治療 | 医師による直接の医療行為(化学療法、外科手術等)を必要とするもの |
要精検 | 医師による診察が必要とされるもの | |
要観察 | 医師による直接の医療行為は必要としないが、定期的に医師の観察指導を受ける必要のあるもの |
(療養等の義務)
第22条 前条の規定により指示を受けた職員は、その指示及び産業医又は他の医師の指導に従い、健康の回復に努めなければならない。
(心理的な負担の程度を把握するための検査)
第23条 法第66条の10第1項の規定に基づき、心理的な負担の程度を把握するための検査(以下「ストレスチェック」という。)を行う。
2 前項の規定は、職員及び次に掲げる職員のうち、任期が6月以上であって、1週間当たりの勤務時間が常勤職員の1週間当たりの勤務時間の4分の3以上であるもの(以下「職員等」という。)に適用する。
(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員
(2) 地方公務員法第22条の3第4項又は地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第6条第1項第2号の規定により臨時的に任用する職員
(ストレスチェックの実施)
第24条 ストレスチェックは、省令第52条の9に定めるところにより、産業医等が実施する。ただし、特別の事情がある場合においては、他の機関に委託して実施することができる。
(検査結果の通知)
第25条 ストレスチェックを受けた職員等に対し、当該検査を行った産業医等から当該検査結果を通知するものとする。
(面接指導の実施)
第26条 省令第52条の16の規定に基づき、ストレスチェックの結果、心理的な負担の程度が高い者と認められた職員等からの申出により、医師による面接指導を行う。
(面接指導結果の記録の作成)
第27条 総務課長は、面接指導の結果に基づき、当該面接指導の結果の記録を作成して、これを5年間保存しなければならない。
(医師からの意見の聴取)
第28条 町長は、面接指導の結果に基づき、当該職員等の健康を保持するために必要な措置について医師から意見を聴かなければならない。
(秘密の保持)
第29条 健康診断、ストレスチェック及び面接指導の事務に従事する者は、その職務上知り得た職員等の秘密を漏らしてはならない。
(その他)
第30条 この規程に定めるもののほか、職員の安全衛生管理について必要な事項は、町長が定める。
附 則
この告示は、平成28年12月1日から施行する。
附 則(令和2年3月19日告示第14号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。