結婚新生活支援事業補助金の申請について
町では婚姻に伴い新たな生活を始める世帯に対して、経済的不安の軽減などのために補助金の交付を行います。
■補助の対象となる世帯
対象となる世帯は、次の条件をすべて満たす世帯です。
(1)婚姻日が令和6年4月1日以降であること。
(2)住居が町内にあり、補助金申請時に夫婦共に当該住居の所在地に住民登録があること。
(3)申請日の属する前年の夫婦合計所得が、500万円未満であること。ただし、貸与型奨学金を返済している場合は、返済額を所得から控除して算出します。
(4)婚姻日において、夫婦共に39歳以下であること。
(5)他に同様の補助金を受けていないこと。
(6)夫婦共に町税等を滞納していないこと。
(7)夫婦共に長和町暴力団排除条例に規定する暴力団関係者でないこと。
■補助の対象となる経費
(1)婚姻日前1年以内又は婚姻日以降に契約した住宅の取得に要する費用(建物の購入費に限る)
(2)住宅の賃借に要する費用(賃料、敷金、礼金、共益費及び仲介手数料に限る。ただし、勤務先から住宅手当の支給を受けている場合は、住宅手当の支給額を除く)
(3)婚姻日前1年以内又は婚姻日以降に生じた引っ越しに要する費用(引越業者・運送業者へ支払った費用)
(4)婚姻日前1年以内又は婚姻日以降に生じたリフォームに要する費用(住宅機能の維持及び向上のために行った工事費用)
■補助限度額
30万円(ただし、婚姻日に夫婦共に29歳以下の時は、60万円)
■申請期間
7月1日から翌年3月31日まで
■申請方法
次の申請書類を町民福祉課福祉係まで提出してください。
・補助金交付申請書
・婚姻後の戸籍謄本の写し又は婚姻届受理証明書
・住民票の写し(夫婦双方の住所が記載されたもの)
・夫婦の最新の所得証明書および納税証明書
・誓約書
・勤務先の住宅手当支給証明書又は離職したことを確認できる書類(住宅を賃借している場合)
・住宅の売買契約書の写し又は工事請負契約書及び領収書の写しなど支払額を証明できる書類(住居の取得に要する費用の補助の場合)
・住宅の賃貸借契約書の写し及び領収書の写しなど支払額を証明できる書類(住宅の賃借に要する費用の補助の場合)
・引越しに要した費用の領収書の写しなど支払額を証明できる書類(引越しに要する費用の補助の場合)
・リフォームの工事請負契約書などの写し及び領収書の写しなど支払額を証明できる書類(リフォームに要する費用の補助の場合)
・貸与型奨学金の返還額を確認できる書類
申請書類などは、下記よりダウンロードできます
詳細は下記の交付要綱をご覧いただくか、総合政策課移住定住係までお問合せください。
この記事に関するお問い合わせ先
総合政策課 移住定住係
〒386-0603
長野県小県郡長和町古町4247番地1
電話番号:0268-75-2066
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更新日:2024年11月15日