町民税非課税世帯の方は申請により「標準負担額減額認定証」の交付を受けることができます。この証を医療機関に提示すると、入院時の食事代を下記のように抑えることができます。なお、認定日は申請された月の1日からとなります。
●標準負担額(入院食事代。一般世帯は1食260円)
市民税非課税世帯で90日までの入院 1食あたり210円
市民税非課税世帯で90日以上の入院 1食あたり160円
町民税非課税世帯の方は申請により「標準負担額減額認定証」の交付を受けることができます。この証を医療機関に提示すると、入院時の食事代を下記のように抑えることができます。なお、認定日は申請された月の1日からとなります。
●標準負担額(入院食事代。一般世帯は1食260円)
市民税非課税世帯で90日までの入院 1食あたり210円
市民税非課税世帯で90日以上の入院 1食あたり160円
70歳未満の人で、国保税の滞納がない世帯の人は申請により「限度額適用認定証」の交付を受けることができます。この証を医療機関に提示すると、入院の医 療費にかかる一部負担金を自己負担限度額にまで抑えることができます。なお、認定日は申請された月の1日からとなっています。
●自己負担限度額
一般世帯 80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
市民税非課税世帯 35,400円
上位所得者 150,000円+(総医療費-500,000円)×1%
<手続きに必要なもの>
※世帯主と国保加入者の所得の申告が必要です。
<手続きに必要なもの>
※・職場から保険証を受け取ったらすぐに手続きをしてください。
・国保の資格が喪失するのは社会保険などが発生した日になりますので、その日以降に国民健康保険証を使うと国保の医療費を返していただくこともあります。
<手続きに必要なもの>
※退職後14日以内に手続きをしてください。
できますので、再交付の申請手続きをしてください。
<手続きに必要なもの>