公開日 2015年08月26日
最終更新日 2016年03月18日
制度の概要
◆マイナンバー制度とは
マイナンバー制度とは、複数の機関に存在する個人の情報を同一人の情報であることの確認を行うための基盤であり、社会保障・税制度の効率性・透明性を高め、国民によって利便性の高い公平・公正な社会を実現するための社会基盤(インフラ)です。
◆マイナンバーの通知
平成27年10月から、住民票をお持ちの住民の皆さま一人ひとりに12桁のマイナンバー(個人番号)が記載された「通知カード」が郵送されます。
「通知カード」には、氏名、住所、生年月日、性別も記載されています。
このカードを受け取られた方は、同封された申請書を郵送することなどにより、「個人番号カード」の交付を受けることができます。
□ 10月後半から11月前半にかけて、簡易書留(ポスト投函ではなく郵便局員による手渡し)にて送付される予定です。
□ マイナンバー(個人番号)のお知らせ、「個人番号カード」の交付申請方法のご案内パンフレットが同封されていますので、内容をご確認ください。
□ 特に「個人番号カード」の申請をされない場合でも、通知カードの保管及び管理お願いします。(万が一紛失された場合、本人で申請をいただくことになり、再交付については手数料500円がかかります。)
□ カードを受理後に住所異動手続きをされる場合、カードを持参していただくようお願いします。
※ 各戸に送付される通知の封書「簡易書留」の詳細については下記ファイルをご覧ください。
◆◆◆長和町の配達時期について(郵便局からお知らせ)◆◆◆
長和町管内での通知カードの配達は11月15日~27日にかけて行われる予定です。
不在の場合はマイナンバー専用不在票(ピンク色)が投函されております。記載の郵便局連絡先にお電話いただき、再配達希望日の申込み又は郵便局への直接受け取りにされるかをお伝えください。
12月以降、お渡しが完了していない通知は、住所地の市区町村にてお預かりしておりますのでご連絡ください。
◆個人番号カード
本人の顔写真が記載されるため、身分証明書として利用できるほか、ICチップが搭載されており、e-TAXなどの電子申請をはじめ、各種行政サービスができるようになる予定です。
平成28年1月以降、住所を有する市町村で交付を受けることができます。
□ 発行申請書送付時に、「番号通知カード」を同封していただくため、「個人番号カード」と「通知カード」を同時所持はできません。
□ 既に「住民基本台帳カード」を所持している方でも「個人番号カード」の発行申請は可能です。この場合、「個人番号カード」を受け取るときに「住民基本台帳カード」を返却していただくため、同時所持はできません。
□ 個人番号カードを受理後に住所異動手続きをされる場合、カードを持参していただくようお願いします。
□ 個人番号カード紛失等による再発行については、本人による申請となり、再発行手数料800円がかかります。
番号カード
◆その他
マイナンバーに関するお問い合わせ先【コールセンター0570-20-0178】
●マイナンバー制度に伴うリンク集
政府広報オンライン
内閣官房(マイナちゃんのマイナンバー解説)
個人番号通知に関するスケジュールについて
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