公開日 2016年11月01日
最終更新日 2023年06月27日
最新のお知らせ
道路交通法の改正に伴い、令和5年7月1日より特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード)の交通ルールが定められました。
長和町でも同日よりナンバープレートの発行が可能です。
特定小型原動機付自転車(電動キックボード)の詳細についてはこちらをご覧ください。
軽自動車税は、原動機付自転車、小型特殊自動車、軽自動車及び二輪の小型自動車(これらを軽自動車等といいます。)を所有または使用している方にかかる税金です。
納税義務者
毎年4月1日現在の軽自動車等の所有者または使用者
納入方法
役場から届いた納税通知書により納めてください。(納入期限は5月末日です。)口座振替の方は振替不能にならないように残高の確認をお願いします。(振替日は5月末日です。再振替日は翌月の15日頃、土日祝祭日の場合は金融機関の翌営業日。)
なお、軽自動車税は自動車税と異なり、月割課税制度はありません。したがって4月1日現在の所有者または使用者に課税されることになり、4月2日以降などに廃車しても当該年度分の税金は全額納めていただくことになります。
軽自動車税の税額
地方税法の改正に伴い、平成28年度から車種に応じて軽自動車税の税額が変わります。
車種区別 |
平成27年度まで |
平成28年度から |
|
原動付自転車 |
総排気量50CC以下 |
1,000円 |
2,000円 |
総排気量50CC超90CC以下 |
1,200円 |
2,000円 |
|
総排気量90CC超125CC以下 |
1,600円 |
2,400円 |
|
ミニカー(総排気量20CC超50CC以下) |
2,500円 |
3,700円 |
|
特定小型原動機付自転車 (電動キックボード) |
-------- |
2,000円 |
|
小型特殊自動車 |
農耕作業車 |
1,600円 |
2,400円 |
その他 |
4,700円 |
5,900円 |
|
雪上車 |
2,400円 |
3,600円 |
|
二輪の軽自動車(総排気量125CC超250CC以下) |
2,400円 |
3,600円 |
|
二輪の小型自動車(総排気量250CC超) |
4,000円 |
6,000円 |
車種区別 |
平成27年度まで |
平成28年度から |
||||
平成27年3月31日までに登録した車両(新車・中古車) |
平成27年3月31日までに初度検査※(1)を受けた車両で、検査の日から13年を超えるまで |
平成27年4月1日以降に初度検査※(1)を受けた車両で、検査の日から13年を超えるまで |
初度検査※(1)から13年を超える車両※(2) |
|||
三輪 |
3,100円 |
3,100円 |
3,900円 |
4,600円 |
||
四輪 以下) |
貨 物 |
営業用 |
3,000円 |
3,000円 |
3,800円 |
4,500円 |
自家用 |
4,000円 |
4,000円 |
5,000円 |
6,000円 |
||
乗 用 |
営業用 |
5,500円 |
5,500円 |
6,900円 |
8,200円 |
|
自家用 |
7,200円 |
7,200円 |
10,800円 |
12,900円 |
※(1)初度検査とは、当該車両が軽自動車協会で新車として登録する際に初めて受ける検査をいい、「初度検査年月」として自動車検査証(車検証)に記載されています。
※(2)平成28年度以降は、初度検査を受けた日から13年を超える車両は、登録年月日に関わらず重課税率に変わります。
◎重課税率とは、自動車の排出ガスや燃費性能なので環境への負担が大きい自動車(古い自動車)の税率を重くすると税制グリーン化の観点から制定された税率で、標準税率の概ね20%を重課しています。
グリーン化特例(軽課)について:平成28年度課税時に、三輪および四輪の軽自動車で、排出ガス性能及び燃費性能の優れた環境負荷の小さいものについて、グリーン化特例(軽課)が適用されます。
〈適用条件〉
平成27年4月1日から平成28年3月31日までに最初の新規検査を受けた三輪及び四輪の軽自動車(新車に限る。)で、次の基準を満たす車両について、該当取得をした日の属する年度の翌年度(平成28年度)分の軽自動車税に限り、グリーン化特例(軽課)を適用します。
新車を新規登録した期間 |
平成27年4月1日から平成28年3月31日まで |
標準税率 |
|||
軽課税率の区分 |
75%軽減税率(ア) |
50%軽減税率(イ) |
25%軽減税率(ウ) |
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車種 |
三輪 |
1,000円 |
2,000円 |
3,000円 |
3,900円 |
四輪 貨物 営業 |
1,000円 |
1,900円 |
2,900円 |
3,800円 |
|
四輪 貨物 自家 |
1,300円 |
2,500円 |
3,800円 |
5,000円 |
|
四輪 乗用 営業 |
1,800円 |
3,500円 |
5,200円 |
6,900円 |
|
四輪 乗用 自家 |
2,700円 |
5,400円 |
8,100円 |
10,800円 |
(ア)電気自動車・天然ガス軽自動車(平成21年排出ガス10%低減)
(イ)乗用:平成17年排出ガス基準75%低減達成(★★★★)かつ平成32年度燃費基準+20%達成車
貨物:平成17年排出ガス基準75%低減達成(★★★★)かつ平成27年度燃費基準+35%達成車
(ウ)乗用:平成17年排出ガス基準75%低減達成(★★★★)かつ平成32年度燃費基準達成車
貨物:平成17年排出ガス基準75%低減達成(★★★★)かつ平成27年度燃費基準+15%達成車
※(イ)、(ウ)については、揮発油(ガソリン)を内燃機関の燃料とする軽自動車に限ります。
※各燃料基準の達成状況は、自動車車検証の備考欄に記載されています。
各種手続きについて
購入や譲渡、廃車、登録事項の変更があった場合には必ず申告してください。
申告期限は廃車の場合30日以内、その他の場合には15日以内です。
車種によって届出先が異なります。下の表を参考にして手続きをしてください。(詳しいことは各手続き場所に問い合わせてください。)
譲渡、廃車等をしても手続きがされないといつまでも軽自動車税が課税となります。忘れずに手続きをしてください。
車種 | 届出先 | 申告に必要なもの | ||
新規登録 | 廃車 | 名義変更 | ||
原動機付自転車(125cc以下)・ミニカー・電動キックボード 農耕用および小型特殊自動車 |
長和町 総務課税務係 小県郡長和町古町4247-1 Tel:0268-75-2063 Fax:0268-68-4011 和田支所 Tel:0268-88-2345 |
・防犯登録証、または販売証明書 | ・標識(ナンバー) | ・標識(ナンバー) ・廃車受付証または譲渡証明書 |
二輪の小型自動車 (総排気量が250ccを超えるもの) |
国土交通省 北陸信越運輸局 長野運輸支局 長野市西和田1丁目35-4 Tel:050-5540-2042 |
手続きにより、必要なものがありますので、それぞれの所管でお尋ねください。 | ||
軽二輪 (総排気量125ccを超え250cc以下) |
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軽四輪 (総排気量660cc以下) |
軽自動車検査協会長野事務所 長野市西和田1兆名38-1 Tel:050-3816-1854 |
※二輪の小型自動車、軽自動車については次の機関においても手続きができます。
(社)長野県自家用車協会 上小支部 上田市住吉65 Tel:0268-22-0595
依田窪支部 上田市上丸子224番地3 Tel:0268-42-2758
軽自動車の減免制度について
障害者手帳(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者手帳)の交付を受けている方で、次のいずれかの用件に該当する場合は、申請手続きをすることにより軽自動車税が減免されます。
次の表に該当する障がいのある方が所有する軽自動車で、
(1)障がいのある方本人
(2)障がいのある方と生計を一にする方
(3)障がいのある方を常時介護する方が運転するもの
が対象となります。
但し、減免制度を受けられることができるのは、1人の障がい者について1台とし、普通乗用車等の自動車税との重複はできません。
障害の区分 |
障害の級別等 |
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身体障がい者が運転する場合 ※身体障がい者等の利用に供するための自動車を身体障がい者が運転する場合を除く。 |
左に掲げる場合以外の場合 |
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身体障害者(身体障害者手帳をお持ちの方) |
視覚障害 |
1級 2級 3級 4級 |
1級 2級 3級 4級 |
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聴覚障害 |
2級 3級 |
2級 3級 |
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平衝機能障害 |
3級 |
3級 |
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音声機能障害 |
3級(喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。) |
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上肢不自由 |
1級 2級 |
1級 2級 |
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下肢不自由 |
1級 2級 3級 4級 5級 6級 |
1級 2級 3級 |
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体幹不自由 |
1級 2級 3級 5級 |
1級 2級 3級 |
||
乳幼児期以前の非進行性 脳病変による運動機能障害 |
上肢機能 |
1級 2級 |
1級 2級 |
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移動機能 |
1級 2級 3級 4級 5級 6級 |
1級 2級 3級 |
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心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう又は 直腸・小腸の機能障害 |
1級 3級 |
1級 3級 |
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知的障害者(療育手帳をお持ちの方) |
A1およびA2 |
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精神障害者 |
1級 |
●申請に必要なもの
(1)納税通知書 (2)障害者手帳または療育手帳 (3)運転免許証 (4)車検証 (5)印鑑
※資格証明書が必要な場合があります。
●その他
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障がいのある方は役場窓口まで問い合わせください。
納税証明について
軽自動車の車検には「納税証明書」が必要になります。納税証明書は納税通知書に添付されています。軽自動車税を金融機関等で納入され、「納付済」印が押さ れたもののみ、納税証明書としてお使いいただけます。 口座振替の方には、6月中旬に郵送いたします。 また、税務窓口での納税証明書の再発行には、車両のナンバーを控えてご来庁ください。登録されたばかりの方は、確認のため、車検証(コピー)をご持参くだ さい。