公開日 2019年09月24日
最終更新日 2019年09月24日
地域建設業経営強化融資制度の取扱いについて
町では、令和元年10月1日より地域建設業経営強化融資制度が利用できるようになります。
◎地域建設業経営強化融資制度とは
(1)中小企業者(工事等請負者)が資金調達の円滑化を目的として、本町の発注の工事請負代金債権を本町の承諾を得て
譲渡し、これを担保として融資を受ける制度です。
(2)債権の譲渡先となる建設事業協同組合又は一般財団法人建設業振興基金が被保証者として適当と認める民間事業者
(株式会社建設経営サービス)が融資します。
(3)不動産担保や保証人がいなくても借り入れできる融資制度です。
(4)本制度は、国土交通省が創設した制度です。この制度を利用する場合は、中小企業者が本町発注の工事請負代金債権を、
本町の承諾を得て譲渡することが条件となります。
◎地域建設業経営強化融資制度に関する要綱
◎本制度のお問い合わせ先
東日本建設業保証株式会社長野支店 電話 026-226-7520
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