公開日 2020年06月09日
最終更新日 2020年06月09日
令和2年4月20日に閣議決定された新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における、子育て世帯の生活を支援する取組の一つとして、児童手当(本則給付)を受給する世帯に対し、臨時特別の給付金(一時金)を支給します。
※子育て世代への臨時特別給付金について[PDF:199KB]
【対象者】
- 令和2年4月分(3月分を含む)の児童手当の支給を受けている方
※児童手当の所得制限限度額以上であるため特例給付(児童1人につき月額5,000円)の支給を受けている方は対象になりません。
【対象児童】
- 令和2年4月分の児童手当の対象となる児童
※同年3月分の対象児童であれば、4月から新高校1年生となっている場合も対象となります。
【支給額】
- 対象児童1人につき、10,000円
【申請・支給方法】
- 原則申請は不要です。6月中旬に児童手当振込口座へ振込みます。
- 公務員の方は、申請が必要です。
所属庁から申請書が配布されます。申請書の「公務員児童手当受給状況証明書」に所属庁の証明を受けた上で、子育て支援係まで提出してください。
※基準日(令和2年3月31日。ただし、令和2年4月より新高校1年生となった児童については同年2月29日。)時点で住所を有していた市町村に対して申請を行う必要があります。
なお基準日前後に転居した場合については、転出予定日が基準日以前であれば転出先の市町村へ、転出予定日が基準日の翌日以降であれば転出前の市町村へ申請を行ってください。 - 申請期限 令和2年10月30日(金)
【その他】
- 給付金の受け取りを辞退する場合は、令和2年6月5日(金)までに「令和2年度子育て世帯への臨時特別給付金受給拒否の届出書」と本人確認書類を子育て支援係へ提出してください。
- 児童手当登録口座の解約・変更等により、給付金の支給に支障が生じる恐れがある場合は、令和2年12月28日(月)までに「給付金支給口座登録等の届出書」を提出してください。期限を過ぎた場合は、支給されませんのでご注意ください。
- 子育て世帯への臨時特別給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはいけません。
- 申請内容に不明な点があった場合、長和町から問合せを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振込みを求めることは、絶対にありません。
もし、不審な電話がかかってきた場合は、すぐに長和町の窓口又は最寄りの警察にご連絡ください
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